永代供養料は課税対象?永代供養と相続税の関係について
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
(受付時間9:00〜18:00・365日相談可能)
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身内が亡くなられたとき、相続した遺産から葬儀関連の費用を工面するケースは少なくありません。
その際、どの出費が相続税の課税対象になるのか、という問題は多くの遺族を悩ませます。
永代供養料も、遺族が判断に迷いやすい費用のひとつです。
そこで今回の記事では、永代供養料と相続税の関係と控除対象となる経費や相続税の申告方法についてご説明します。
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また、永代供養については下記の記事でもまとめておりますので、詳細は下記リンクをご参照ください。
永代供養とは?その種類や費用、メリット・デメリット、選び方のコツ
永代供養料と相続税の関係
永代供養料は葬式費用として認められないため、相続税の課税対象です。
相続税を申告する際、永代供養を利用するために支払った出費は控除されません。
永代供養料は葬式費用に含まれない
永代供養料は、遺骨の管理と供養を依頼するためお墓の管理者である寺院や霊園に支払われます。
永代供養は、あくまで遺骨を埋葬する方法のひとつです。
葬儀を運営するうえで、必然的に発生する費用とは見なされません。
香典のお返しや法会にかかった費用も葬儀と直接的に関わらないので、永代供養料と同じく相続税の控除対象外と考えられています。
相続税の負担を軽くする方法
相続税は、故人から相続した財産に課されます。
故人が生きているうちに使ったお金は、相続対象になりません。
永代供養墓も同様であり、自分が亡くなる前に利用料を支払っておくと相続額は減り、課税負担も小さくなります。
同時に遺族は相続した財産から永代供養料を工面する必要がなくなり、控除できるかどうか悩まなくてすみます。
相続税の申告時に注意したいポイント
相続税の申告は、期限が設けられています。
税金の納付が遅れると延滞税が発生します。
どれくらいの財産を相続することになるのか、事前に確認しておいたほうが安心です。
また、相続した財産から出費があった場合には、永代供養料に限らず課税対象になる費用について調べておくとよいでしょう。
相続税控除の対象について
相続税は、すべての財産に課されるわけではありません。
控除対象の代表例は、「債務」と「葬式費用」です。
控除対象となる債務とは
相続税の対象となる財産のうち、債務とは故人が残した各種の負債を指します。
故人が亡くなったとき確実に存在していた負債は、控除対象となる債務です。
税金に関しては、故人の死亡時に金額が確定していなくても本人に納税の義務が生じていれば同じく債務として扱われます。
ただし、相続後の納付手続きが遅れた場合に発生した延滞税や加算税は、控除対象になりません。
控除対象となる葬式費用とは
葬儀費用の主な控除対象は、お通夜や告別式のときに支払ったお金や会食の飲食代、お寺の僧侶に用意したお布施や戒名料、また火葬や納骨にかかった費用です。
葬式費用は相続財産から支払われる場合が多く、葬式費用に含まれる必要経費は相続税から差し引かれます。
そのほかの控除対象
債務と葬式費用以外には、「未成年者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」などがあります。
未成年者が財産を相続した場合、成人になるまでの教育費を考え、満20歳になるまで1年あたり10万円まで控除されます。
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)は、相次いで相続したことをさします。
10年以内に相続が連続すると適用される相続税の軽減措置です。
外国にある財産を取得した場合、所得に対して日本と外国の双方で課税を受けることになります。
外国税額控除により相当額が控除されます。
そのほかに、贈与財産の相続税や障害者による相続も控除されるケースがあります。
それぞれの仕組みを理解しておくと納税額の軽減につながります。
相続税の申告方法
相続税は、遺産の総額が基礎控除を超えると申告が必要です。
期限を過ぎるとペナルティが発生します。
相続税の基礎控除と申告期限
相続税の基礎控除は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
相続人がひとりでも、3,600万円までは全額が控除されます。
通常、基礎控除がこの数字を下回ることはありません。
遺産総額が3,600万円以内であれば、相続税を申告しなければいけないか心配しなくて大丈夫です。
基礎控除を計算し、申告の必要があれば手続きを進めます。
相続税の申告期限は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から起算して10カ月以内です。
原則として期日の変更は認められませんが、相続内容や人数に異動があれば延長される場合もあります。
申告場所と手続きの流れ
申告場所は、被相続人の住所があった地域を管轄する税務署です。
まず、相続開始から7日以内に死亡届を役所に提出します。
次に遺言書があるかないかを調査し、誰が相続人か特定します。
相続人が特定されたら、相続の意思があるかを確認します。
そして、相続財産の評価と財産目録の作成、申告書の提出および相続税の納付となります。
最後に相続財産の名義変更です。
必要書類は、身分関係を示した戸籍謄本から財産の評価に関する各種資料まで多岐にわたります。
葬式費用や債務の控除を受けるためには、領収書の添付も不可欠です。
手続き完了までには時間を要するため、早めの準備をおすすめします。
まとめ
葬儀や埋葬に関わる費用のうち、永代供養料は相続税の控除対象になりません。
そのほかの出費も含め、課税されるかどうかは費用項目によって異なります。
相続財産から差し引ける金額の計算には、それなりに時間がかかるでしょう。
葬儀の準備に追われていれば、ゆっくり作業する余裕もないかもしれません。
時間があるうちに資料を揃え、申告漏れがないよう注意してください。
また、相続税の負担を抑えたいようでしたら、生前にお墓を購入しておくことをおすすめします。
エータイでは、首都圏を中心に80以上の厳選寺院の永代供養墓をご紹介しています。
もし現在お墓選びをご検討されていたり、お墓についてお悩みでありましたら、エータイがご紹介する寺院をおまとめした資料を参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
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