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お墓を建てて故人を弔うには、埋葬許可証というものが必要です。

しかし埋葬許可証について、どのようなものなのかよくわからない、という人も多いのではないでしょうか。

今回は、埋葬許可証がどのようなものなのかということについて解説します。

また、発行する際の流れや、提出する際の届け出先についても触れているので、チェックしてみてください。

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埋葬許可証とは

埋葬許可証は、お墓を建てて遺骨を納骨する際に必要になる書類です。

埋葬許可証がないと納骨ができないので、受け取ったらきちんととっておく必要があります。

火葬が終わって埋葬証明書を受け取ってから納骨をするまでには間があくので、無くさないようにしなければなりません。

埋葬許可証はなぜ必要?

埋葬に関して、「墓地・埋葬等に関する法律」というものがあります。

この法律によって、市区町村の許可なしに埋葬を行うことが禁じられており、勝手に埋葬をすると法律違反として罰せられてしまいます。

具体的には、上記の法律違反の他、刑法第190条「死体損壊・遺棄罪」に該当します。

合法の範囲内で埋葬を行うためにも、埋葬許可証の提出が必要なのです。

埋葬許可証なしに墓地や霊園に行って納骨をしようとしても、断られてしまいます。

遺骨を受け取ってもらうことすらできないので、注意してください。

火葬許可証と埋葬許可証の違い

埋葬許可証と同様によく聞かれるのは、火葬許可証です。

いずれも葬儀〜納骨の際に必要になる書類ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

まず、火葬証明書というのは、火葬を行うことを申請するための証明書です。

一方で埋葬証明書というのは、火葬場から返却された火葬証明書のこと。

火葬場で印が押されて戻ってきたら、それが埋葬証明書となるのです。

埋葬許可証を発行する流れ

埋葬許可証を発行する流れ

埋葬許可証を発行するためには、どのようなプロセスが必要となるのでしょうか。

以下に順を追って説明しているので、チェックしてみてください。

死亡届を提出

まず、故人が亡くなったら、遺族は死亡届を提出しなければなりません。

死亡届は専用の用紙に必要事項を記入します。記入する内容としては、以下の通りです。

・故人の氏名・生年月日
・死亡日時や死亡場所
・住所
・本籍地
・配偶者の有無
・世帯の仕事・職業
・届出人の名前や住所・本籍地
・届出人との関係
・火葬をする火葬場の名前

また、届出人は誰でもなれるというわけではありません。

親族や親族以外の同居人、地主や土地の管理人、家屋管理人、後見人、補佐人、任意後見人などの中から選ばれます。

必ずしも親族ではなくても良いのですが、届出人になれる人には制限があるのです。

死亡届を作成したら、市区町村の役場に提出し、受理されれば届け出は完了です。

火葬許可証を提出する

死亡届を提出したら、今度は火葬許可証を提出しなければなりません。

火葬許可証は、市町村役場に「死亡診断書」と「死亡届」を提出すると発行されます。

そして、市町村役場で発行された火葬許可証は、火葬場にある管理事務所に提出します。

これを受けて火葬が受理されれば、日程を決めて火葬が行われます。

火葬許可証をなくしてしまうと、再発行は可能ですが手数料がかかります。

そのため、火葬許可証は提出するまでの間、厳重に管理してください。

火葬許可証に押印してもらう

火葬が終わったら、火葬場の担当者から火葬許可証が返却されます。

そして、返却された火葬許可証は、埋葬許可証へと呼び名が変わるのです。

ただ、埋葬許可証とするためには、火葬許可証に「火葬執行印」を押してもらう必要があります。

火葬許可証が返却される際に印は押されますが、万が一印が押されていない場合には確認をしましょう。

こうして受け取った埋葬許可証を、墓地の管理者に届け出ることで初めて、納骨が可能となります。

埋葬許可証の提出先

火葬場で発行してもらった埋葬許可証は、墓地や霊園の管理者に届け出て受理されることで、埋葬の許可がおります。

届け出を行わずに納骨を行うことはできないので、きちんと手順を踏んだ上で正しい手続きを行いましょう。

埋葬許可証を紛失した場合

埋葬許可証を紛失した場合

基本的に火葬の場合、火葬後四十九日が済んでから納骨を行います。

期間が空くので、火葬場に発行してもらった埋葬許可証はしっかりと管理しておくことが大切です。

ただ、どんなに気をつけていても、紛失してしまうこともあります。

埋葬許可証は一度しか発行できないわけではないので、慌てずに対応してください。

埋葬許可証は役所に行って事情を話せば、再発行してもらうことができます。

再発行の場合には申請者が必要ですが、誰でもいいわけではありません。

死亡届を届け出た人か、故人と直系の親族、また祭祀継承者となった人のみです。

また、埋葬許可証の発行には、手数料がかかることも頭に入れておきましょう。

金額は各自治体によって異なりますので、確認してみてください。

埋葬許可証は、各自治体で5年間保管することが義務付けられています。

そのため、発行後5年以内であれば再発行の手続きもシンプルです。

もし、5年以上経過している場合には、火葬証明書の提出も必要になります。

火葬後に埋葬証明書を受け取れなかった場合

火葬が終わっても埋葬許可証を受け取ることができなかった、と慌てる人もいます。

火葬場によっては直接書類のみを渡してくれることもありますが、無くさないように骨壷を収める桐箱の中に一緒に入れてくれることもあります。

包みを開かないと確認できないこともありますから、見当たらないと思ったら桐箱の中を丁寧に探してみましょう。

分骨や散骨をする場合

一つのお墓に納骨するのではなく、分骨をする場合や遺骨を散骨したいと考える人も多いです。

故人の意志によるものである場合、できる限り叶えてあげたいもの。

分骨や散骨の場合、埋葬許可証はどのように利用したらよいのでしょうか。

分骨の場合

分骨をする場合には、火葬場に届け出ることで「分骨証明書」というものを発行してもらうことができます。

1通あたり100円ほどで発行できますが、分骨を希望する人数分発行してもらわなければなりません。

もし仮に、納骨後に分骨に切り替えたいという場合には、お墓を管理している墓地や霊園の管理者に届け出をすれば、発行が可能です。

骨壷を取り出すためにお墓の移動などが必要な場合には、石材店に申請し、費用は2〜3万円ほどかかります。

散骨の場合

散骨の場合は、役所への届け出等は特に必要ありません。

自身で散骨をしてしまえば、書類は不要となるので、とっておく必要も基本的にはなしです。

しかし、少量の遺灰を手元に残しておきたいという場合には、先のことを考えて念のため保管しておくことを推奨します。

まとめ

今回は、埋葬許可証がどのようなものなのかということを紹介するとともに、発行の流れについても触れてきました。

埋葬許可証はお墓に遺骨を納骨する上でなくてはならない書類です。

火葬場で必ず発行してもらえるので、受け取ったら無くさないように管理をすることが大切です。

火葬許可証は、なくしてしまっても再発行ができますが、手続きや手数料が必要になるので手間がかかります。

できる限り無くさないように所定の場所を決めておいて、必要な時にすぐ使えるようにしましょう。

また、分骨や散骨であっても、埋葬許可証が必要になるケースがあります。

必要ないと処分をせず、念のため埋葬許可証は保管しておくようにしてください。

埋葬証明書についてきちんと理解をして、スムーズに葬儀の手続きができるようにしていきましょう。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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