永代使用料とは?お墓に必要な費用もあわせて解説
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
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終活などをきっかけに、お墓の費用について調べていると、よく「永代使用料」という言葉を目にするかと思います。
この永代使用料は、他の永代供養料、管理費とは違う意味を持つものです。
今回の記事では「永代使用料」の詳細と、永代使用料以外のお墓を建てるために必要な費用について解説します。
お墓を建てる際になるべく費用をおさえたい場合、永代供養墓もご検討いかがでしょうか。
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永代使用料とは
永代使用料とは、お墓を建てる土地を代々使用する権利を得るために、寺院や霊園など、墓地の所有者に支払う料金のことを指します。
永代使用料を支払った後には、「墓地の使用許可証」が発行されます。
また、永代使用料は、契約時に利用する寺院や霊園に支払うことが一般的です。
永代使用料の全国相場は60万から100万円
永代使用料は、面積×平米単価(1㎡あたりの価格)で価格が決まります。
全国平均は約1.44㎡ですが、東京都では地価が高いこともあり、比較的小さめなお墓が多いのですが、東京都23区の永代使用料は約100万円~200万円程度、東京都郊外だと約40万円~60万円程度です。
前述した通り、永代使用料とはお墓を建てる「土地」を利用する権利のことを指します。
例えるなら永代使用料は「区画の土地代」とも言えますので、私達が借りているマンションや購入した住居と同じように立地条件、広さ、設備によって同じ地域でも価格は変動してきます。
お墓を建てるために必要な費用
お墓を建てるためには、永代使用料以外に、管理費、墓石代、法要費用が必要となります。
ここでは永代使用料以外の費用について解説します。
管理料
管理料とは、霊園や寺院が墓地を運営・管理するために支払う費用のことです。
一年分をまとめて支払うのが一般的なので、「年間管理料」とも言われております。
墓地の運営母体によって異なりますが、一般的な相場は大体5,000円~15,000円程度です。
管理料はマンション賃借料と同じで基本的には毎年、霊園や寺院によっては3年、5年分まとめての前払いとなります。
この料金を長期間滞納すると永代使用権を失効してしまう場合があるため注意が必要です。
その場合、お墓そのものを撤去されてしまうこともありますので、管理費を滞納しないようにしましょう。
墓石代
お墓を建てる時に費用がかさんでしまうのが墓石代です。
墓石代は使用する石の種類や大きさ、デザインによって費用が変動しますが、相場は約100万円〜約200万円です。
また、寺院や霊園ではなく、石材店に連絡し墓石を建ててもらいますので、費用は石材店に支払います。
法要費用
新しくお墓を建てる際は、故人の魂をお墓に迎え入れるために開眼供養(入魂式)と、火葬したご遺骨をお墓や納骨堂に納めるとき(=納骨するとき)におこなう納骨式(納骨法要)を行います。
法要ですので、僧侶にお布施を包みましょう。
開眼供養のお布施の相場は約3万円~5万円程度です。
ただし開眼供養と納骨式を同時におこなう場合は、1.5倍~2倍のお布施を包むようにしましょう。
また、僧侶に遠方から来ていただく場合はお車代として1~2万円程度、僧侶が納骨式後の会食に臨席しない場合は御膳料として1万円程度お包みします。
永代使用料と永代供養料の違い
永代供養料とは、お墓参りに行くことができない自分達遺族に代わって、寺院や霊園に管理・供養をお願いするための料金のことを指します。
永代供養料の費用相場は、おおよそ約30万円~100万円です。
近年では、少子化・核家族化の影響により、承継者がいないと悩む方が増えています。
そういった問題を抱えている方の多くは、永代供養料を支払い、寺院や霊園に供養してもらいます。
一方永代使用料は、お墓の土地の使用権にかかる費用です。
そのため永代使用料のみを払った場合、管理・供養は遺族が行わなくてはいけません。
永代使用料と管理費の違い
管理費とは、寺院や霊園の維持のために利用者が支払う「維持費用」を指します。
寺院や霊園の施設や設備を維持するために、利用する方々の管理費が重要になります。
また、自分達や、他の利用者が、お墓参りを安全・快適に過ごせるように管理費がありますので、永代使用料とは違い、毎年納める必要があります。
お墓を相続する流れ
お墓は、以下の流れで相続します。
後継者を決める
故人の遺産のうち、仏壇・仏具、墓地、墓石などは「祭祀財産」といいます。
祭祀財産は一般的な遺産と違い、基本的に1人の祭祀承継者に引き継がれます。
そして、祭祀承継者は、故人の遺言、一族や地域の慣習などで決められます。
多くの場合は、長男長女が引き継ぎますが、法律上はそのような決まりはありません。
また、後継者を遺族間で決めることが難しい場合は、家庭裁判所に決めてもらうという方法もあります。
必要書類を提出
祭祀承継者は、名義変更のために以下の書類を用意する必要があります。
- 墓地使用許可証
- 墓地使用者の戸籍謄本
- 承継者の戸籍謄本
- 承継者の実印
- 継承者の印鑑証明書
祭祀承継者は、利用しているお墓の管理者に、これらを提出する必要があります。
ただし、必要書類は寺院や霊園によって異なりますので必ず確認しましょう。
名義変更の手続き
必要書類の提出と手数料の支払いが必要です。
手数料の相場はおおむね1,500~5,000円です。
お墓の後継者がいない場合
昨今の少子化の影響もあり、お墓の継承者に悩まれる方が増えています。
お墓の後継者がいないまま管理されず放置されたお墓を、「無縁仏」と呼びます。
もしお墓の継承者がいない場合には、今の墓じまいをして、永代供養墓にすることをおすすめします。
永代供養墓は遺骨の管理・供養を寺院や霊園が行ってくれるお墓です。
ご先祖様の眠っているお墓を無縁仏にしないためにも、永代供養墓を検討するのも良いでしょう。
また、墓じまいの際には永代使用権を墓地の管理者に返却しますが、永代使用料の返金はありませんのでお気をつけください。
まとめ
今回の記事では永代使用料について解説いたしました。
お墓を建てるためにはさまざまな費用が必要となります。
どうしてもお墓の費用を抑えたいという方は、永代供養墓を検討してみてはいかがでしょうか。
永代供養墓は「墓石不要」「年間管理費不要」「過去の宗旨宗派不問」というお手軽さから、近年たくさんの方々に選ばれ続けています。
もし現在お墓選びをご検討されていたり、お墓についてお悩みでありましたら、エータイがご紹介する寺院をおまとめした資料を参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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