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近年、終活の一環でお墓を建てることを検討されている方が増えています。

しかし、墓地の種類が多くどんな墓地にお墓を建てるのか悩んでしまったり、費用の関係でなかなか準備が進まない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お墓を建てるときに必要な墓地の定義や種類・費用相場・購入の流れについて解説します。

流れを知っていれば、墓地契約の手続きもスムーズに進みますよ。

ぜひ参考にして、自分に合った墓地を選べるようになりましょう。

エータイでは、80以上の厳選寺院と提携し、お客様のご要望にあわせた永代供養墓・樹木葬をご案内しております。

どのようなお墓があるのか見てみたいという方は、こちらのフォームから資料をダウンロードください!


墓地とは

墓地とは、お墓を建てる為に都道府県知事の許可を受けた場所のことです。

「墓地、埋葬などに関する法律(通称:墓地埋葬法)」では、以下のように定義されています。

第2条 5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。

引用:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)|厚生労働省

墳墓とは、遺骨などを収めるお墓のことです。

また、お墓を建てるためには、必ず行政許可を取る必要があります。

墓地と霊園の違い

霊園とは、民営または公営のお墓のことを指しています。

霊園に関しては法律上の定義は定められていないため、法律的には霊園も墓地に含まれますので、別名、霊園墓地と呼ぶことも。

また、一般的には、公園と一緒に併設されている墓地を「霊園」と表現していることが多くなっております。

霊園は、法事・法要は、比較的自由にできますが、全て自分で段取りする必要があるため手間がかかることは頭に入れましょう。

墓地の種類

墓地の種類

墓地には運営元で分けると4つの種類がありますが、どれが自分に合っているかわからない方も多いかもしれません。

以下で墓地の種類についてそれぞれの特徴を解説しますので、自分に合った墓地を選択しましょう。

寺院墓地

寺院墓地とは、お寺が運営・管理をしている墓地です。特徴として、以下の3つが挙げられます。

・お墓の管理を寺院に任せられる
・通いやすいところに建てられる
・永代供養の依頼もできる

葬儀・法要・供養などのお墓の管理は、寺院に任せられます。

また、寺院の敷地内に設置していることが多いため、安全性も確保。

そして寺院は町中に建っていることも多いため、通いやすい場所を選べることも魅力です。

また、寺院墓地ではお墓を守ってくれる人がいなくなった場合でも、永代供養を依頼できるなどのメリットがあります。

ただし寺院墓地にお墓を建てる場合、ご住職との面談が必要です。

建てた後、長く付き合っていくことになるため、ご住職の考え方など事前に話しておくことも大切です。

公営墓地

公営墓地は、都道府県・市町村などの自治体が運営している墓地です。

地域住民であれば誰でも使えるため、宗教は問われません。

ただし、申し込みには「墓地のある地域に暮らしている」「3年以内にお墓が設置できる」などの条件がある場所が多いことが特徴です。

場合によっては生前購入ができないパターンなどもあるため、条件はチェックしましょう。

また、墓地の募集期間を決めていることが多く、人気のところは抽選制度を採用しています。

そのためすぐに入ることが難しいこともありますので注意しましょう。

民営墓地

民営墓地は、宗教法人や公益法人が運営している墓地です。

また、民間企業が出資して、管理や運営に携わっている施設もあります。

民営墓地に入る場合、宗教などは問われません。

費用を払えれば、国籍も問われないのです。

また、空きが確保できればすぐに入れるため、すぐにお墓を建てる必要があるという方には向いています。

そして、お墓のデザイン性の自由度が高いのも民営墓地の特徴。

洋型など色々なデザインを選べるため、こだわりのあるデザインのお墓を建てたいと考えている方におすすめです。

個人墓地

個人墓地とは、墓地の名義が自治体や法人ではなく個人の名前になっている墓地です。

現在設置されている個人墓地は、以下の2種類があります。

・みなし墓地
・無許可墓地

みなし墓地は行政の許可を取っている墓地ですが、無許可墓地は行政の許可を取っていません。

もし行政の許可を取っていないことが発覚した場合は、「6ヶ月以下の懲役、または5,000円以下の罰金」の罰則が課されます。

第20条 左の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。

引用:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)|厚生労働省

そのため、許可を取らずに個人墓地は作れません。

さらに現在では、個人墓地の申請をしたとしても、許可してもらうことは難しいのが現状です。

なぜなら墓地は、地方公共団体または宗教法人・公益法人と、限られた団体のみが経営できる決まりとなっているからです。

そのため個人墓地を検討している場合は、別の方法でお墓を持つことを検討しましょう。

墓地の費用相場

墓地の費用相場

次に、「寺院墓地」「公営墓地」「民営墓地」の費用相場を解説します。

墓地の値段は地価や条件によって変わってくることが多いため、下記はあくまでも目安で最低価格であると頭に入れましょう。

寺院墓地

寺院墓地の費用相場は、107万6,000円〜で、内訳は以下のようになっております。

・永代使用料:20万円
・管理費:6,000円〜
・墓石代:60万円〜200万円
・入檀料:10万円〜
・護持会費:1万円〜
・お布施:16万円〜

公営墓地

公営墓地の費用相場は、88万1,000円〜で、内訳は以下のようになっております。

・永代使用料:28万〜
・管理費:1,000円〜
・墓石代:60万円〜200万円

民営墓地

民営墓地の費用相場は、80万5,000円〜で、内訳は以下のようになっております。

・永代使用料:20万〜
・管理費:5,000円〜
・墓石代:60万円〜200万円

近年の墓地事情

このようにどの墓地でもお墓を永代に使用する権利である永代使用料や、お墓を維持する管理費や護持会費などがかかってくるのが一般的でした。

しかし核家族化や少子高齢化が進む現代、これまでの形でお墓を維持するのが難しいという方達もいらっしゃいます。

このようなライフスタイルの変化に合わせ、近年では永代供養付きのお墓が人気です。当社では、永代使用料や管理費のかからない寺院墓地の永代供養墓・樹木葬を多数ご紹介しておりますので、気になる方はぜひこちらの資料をダウンロードください。

永代供養について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて御覧ください。

永代供養とは?その種類や費用、メリット・デメリット、選び方のコツ

墓地を購入する際の流れ

墓地を購入する際には、以下の4ステップを踏んで決めていきます。

1.理想の墓地をイメージする

まずは、自分が欲しい墓地をイメージして、条件を書き出してみましょう。

自分にとって都合が良いだけではなく、お墓参りをするであろう家族のことも考える必要があります。

以下の条件を書き出すと、候補を絞りやすくなりますよ。

・アクセスがいい場所
・お墓の種類
・予算
・自分や家族の宗派

2.条件に合った墓地の候補をいくつか出す

条件が揃ったら、いくつか墓地の情報を見て候補を絞っていきましょう。

墓地を探す方法は、以下の3つです。

・インターネットで検索する
・チラシを確認する
・石材店に相談する

自分が探しやすい方法でチェックしてみてください。

また気になった墓地には、見学を申し込んでみることをおすすめします。

3.墓地を見学する

申込みをしたら、実際に見学に行きます。

予約なしでも見学できるところがありますが、予算やプランを相談したい場合は、予約なしでは対応してもらえないことも。

そのため、事前の予約は忘れないようにしてください。

また、見学する際には、スタッフの対応や施設の管理状況、通いやすさなどを考えながら、見学していきましょう。

4.契約する

見学して1つの墓地に絞り込めたら、契約をします。

契約の際には墓所使用契約を交わすため、公的書類が必要です。

担当者から必要書類について案内があるため、漏らさないようしっかり聞いておきましょう。

また、契約後に書類の不備があったとしても対応してもらえないことがあるため、契約前には必ず契約書を確認してください。

墓地は移転可能?

墓地は移転可能?

墓地の移転とは、すでにお墓に納めた遺骨を他のお墓に移すことで、「改葬」とも呼ばれています。

墓地の移転は手続きさえ踏めば可能で、実際に移転する際には、以下の流れでおこないます。

1.新しい墓地を決める
2.建墓工事の契約をする
3.改葬許可申請書を自治体に発行してもらう
4.既存の墓地管理者と手続きをする
5.既存の墓地の市町村と手続きする
6.遺骨を取り出して、安置する
7.新しいお墓に納骨する

墓地が決まったら、建墓工事の契約をしましょう。

また、お墓を建てるには3ヶ月程度かかるため、入りたい日から逆算して契約するようにしてください。

その後、既存の自治体や墓地管理者と手続きをします。

手続きには埋蔵証明書や改葬許可申請書などが必要ですので、事前に準備しましょう。

その後は遺骨を取り出して、自宅に安置しておきます。

お墓が完成したら、納骨をおこない、開眼供養をします。

改葬許可証・墓地使用許可証が必要なので、忘れないようにしましょう。

墓地の相続の流れ

墓地相続は、以下の手順で実施します。

1.祭祀承継者を決める
2.墓地管理者に連絡し、手続きをする
3.名義変更の手数料を支払う

墓地を相続するためには、お墓の管理や法要の主宰などを担当する「祭祀承継者」を決める必要があります。

祭祀承継者は、故人の意思や代々伝わってきた習慣で決定されます。

また、故人の意思が無く、習慣も不明な場合は、家庭裁判所が決定します。

名義変更については、次で解説します。

墓地の名義変更について

墓地の名義変更は、相続以外にも住所などが変更になった際にもおこないます。

名義変更は、基本的には墓地管理者に連絡し、必要書類を提出して、手数料を支払えば終了します。

また、名義変更の際には、以下の書類を提出する必要があります。

・名義変更届
・永代使用許可証
・戸籍標本
・住民票

手数料は、1,500〜5,000円程度が相場ですが、民営墓地の場合は1万円近くかかることもあります。

また、永代使用許可証を再発行する場合は、さらに1万円かかるため注意してください。

墓地に固定資産税はかかる?

墓地には、固定資産税はかかりません。法律でもかからない旨が記載されています。

第三百四十八条 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
四 墓地

引用:地方税法|e-GOV

そもそも固定資産税とは、所有している土地や家屋などに対してかかる税金ですが、墓地の場合、土地を所有しているのは管理している寺院や法人になります。

よって個人が固定資産税を支払う必要はありませんが、運営者である寺院や法人は、固定資産税を納める必要があります。

まとめ

今回は、墓地について解説しました。

墓地は、運営元によってそれぞれ、特徴があります。

そのため、比較して自分に合った墓地を選ぶようにしましょう。

また、墓地の種類が決まったら、流れに沿って契約してください。

その際に相続や名義変更の必要があれば、今回紹介した手続きを踏みましょう。

エータイでは、首都圏を中心に80以上の厳選寺院の永代供養墓をご紹介しています。

もし現在お墓選びをご検討されていたり、お墓についてお悩みでありましたら、エータイがご紹介する寺院をおまとめした資料を参考にしてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※調査期間:2021年1月1日~2023年12月31日
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
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