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墓地の管理をする方や経営者・これから葬儀をする人が知っておきたいのが「墓地埋葬法」の内容や詳しいルールについてです。

違反すると罰則もあるため、知らなかったでは済みません。

また、墓地をこれから経営する場合は、特に許可申請の条項を中心に頭に入れておく必要があります。

しかし、条文が難しく感じて、何をどう守ればよいのかわからない人も多いでしょう。

そこでこの記事では、墓地埋葬法の内容や違反の罰則について詳しく解説します。

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墓地埋葬法とは

「墓地埋葬法」は、1948年(昭和23年)に定められた墓地や納骨堂、火葬場などの管理運用に関する法律です。

正式な法律名は「墓地、埋葬等に関する法律」で、第1条に規定された目的として、国民の宗教的感情に適合することや公衆衛生・公共の福祉から見ても問題なく行えることとしています。

ようするに、管理・経営者が執り行う埋葬や火葬の前提となるルールを定めたものといえます。

墓地埋葬法以前の法律

「墓地埋葬法」よりも前に制定された法律が「墓地乃埋葬取締規則」です。

これは歴史的な火葬の流れにおいて、墓地や火葬が許可制になった転換点となる法律といえます。

目的としては墓地を取り締まることがメインで、それぞれの地域で行われていた埋葬や火葬に統一的なルールを加え、都道府県ごとにその基準を設置しているのかチェックすることです。

これを明治政府が中心となって行い、地域によってバラバラだった葬儀に制限的な意味合いを加えたという見方もできます。

墓地埋葬法の内容

墓地埋葬法の内容

ここでは墓地埋葬法の内容について、特に各ルールの具体的な部分や罰則などについて触れます。

埋葬・火葬をする際のルール

埋葬や火葬に対してルールを作るのが「墓地埋葬法」の役割であり、個人や団体が埋葬・火葬に係る場合には、いくつかの条文に照らしたルールを守る必要があります。

まず、死亡か死産した後に24時間が経過しないと埋葬や火葬はできません。

妊娠6ヶ月以下の死産や新型コロナウイルスの感染者の場合などは例外ですが、基本的には火葬までの期間として守るべきルールとなります。

それから、納骨は許認可を受けた墓地でしかしてはいけないことになっています。

死亡して葬儀をしてくれそうな人が周囲にいない場合は、「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」という法律に則り、死亡地の市町村長が行い、費用もまたこの法律の通りに処理します。

墓地などの管理・経営者側のルール

「墓地埋葬法」には埋葬・火葬をする側とは逆に、管理・経営者側のルールを定めています。

例えば、各施設(墓地や納骨堂、火葬場)の経営者は、都道府県知事の許可を受けて施設を管理することになるため、施設変更や廃止については都道府県知事の許可が必要となります。

また、それぞれの施設(墓地や納骨堂、火葬場)は埋葬・収蔵・火葬を許可証なく行えないというルールもあります。

許可証と、は具体的には「埋葬許可証」、「改葬許可証」、「火葬許可証」のことです。

そのうえで、それぞれの許可証は5年間管理者の方で保管することも定めています。

違反者への罰則

「墓地埋葬法」には、管理・経営者に対しての罰則を2種類用意しています。

まず、都道府県知事の許可を受けること(10条)に違反して管理・経営した場合、都道府県知事の使用制限・停止命令(第19条)に違反した場合には、6カ月以下の懲役又は5千円以下の罰金が罰則となります。

次に、火葬までの時間や墓地域内での火葬、埋葬や火葬に許可が必要となるなど(第3~5条、あるいは第12~17条)の違反や都道府県の職員の立ち入りを拒否した場合(第18条)の違反には、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。

いずれも、法人や代理人、従業員の場合であっても罰則が適用されます。

墓地埋葬法の改正

「墓地埋葬法」は施工された後も改正を通して、新たな規定などが追加されています。

その中には、2011年に「墓地埋葬法」の改正が行われた際の変更点として、経営許可や立ち入りが都道府県知事のから市町村長に権限が認められています。

変更許可や廃止においても同様の扱いです。

そして、各地域では「墓地埋葬法条例」を別途定めており、そちらは改正されやすいことから、「墓地埋葬法」に関連した法律として確認しておく必要があるでしょう。

墓地管理法の無縁墓の改葬手続き

墓地管理法の無縁墓の改葬手続き

稀に、無縁墓を改葬して墓の撤去などを行うことがあります。

改葬とは、埋葬死体・焼骨を墓地や納骨堂に移すことです。

その場合、役所に改葬許可申請を出し、官報に死者の縁故者に対して権利者の申し出をすべきと記載し、1年間は立札を設置する必要があります。

また、官報の写しや立て札の写真撮影も用意します。

後は市町村長に書類等の申請を出して一通り完了です。

少子高齢化により無縁仏が増える現在、管理や料金滞納などもあって無縁墓の改葬手続きが増えつつあります。

無縁墓については下記の記事でも解説しております。
無縁仏とは?増えている理由と対策を解説します

無縁墓を避けるために

無縁仏は、改葬による撤去作業の費用負担を管理・経営者や市区町村などの自治体が負担するケースがほとんどです。

そのため、無縁墓は避けたほうが良く、周囲に迷惑をかけない無縁仏を避ける手立てが重要となります。

そこで、無縁墓を避けるためには管理・供養のいらない永代供養がおすすめです。

永代供養墓をご検討されている方は、以下の資料も合わせてご参考にしてみてください。

また、永代供養について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて御覧ください。
永代供養とは?その種類や費用、メリット・デメリット、選び方のコツ

霊園・墓地の使用規則

墓地には、公営霊園や民営霊園、寺院墓地などの形態が存在しており、そこには「墓地埋葬法」による霊園・墓地の使用規則が定められています。

例えば、使用目的、資格、費用、使用取消規定などです。

この規定に従わない使用者は、使用を否認されるか、墓地の返還などを要求されることもあり、霊園・墓地の使用規則を事前に把握してルールを守ることが大事です。

他にも、宗派や入壇条件・交通手段など個々に定める規則が存在し、それらも守る必要があります。

墓地経営・管理の指針

「墓地埋葬法」の運用について、法律の条項の中には、宗教の規定はなく、憲法「信教の自由」との兼ね合いで基本ルール以外には、「墓地埋葬法」に制限されることなく自由に宗教や葬式の方法を決めることができます。

厚生労働省は墓地経営・管理の指針から法律に定められなかったことを中心に、高い倫理性や管理・経営責任、周辺住居との調和、墓地施設の一定水準以上のクリアなどをさまざまな面をカバーしています。

そのうえで、墓地契約に関してのガイドラインとなるように指針を示したわけです。

合法なお墓・違法なお墓

合法なお墓・違法なお墓

墓地の使用は、そこが墓地であればよいのではなく、行政的手続きから法的に許可を得ていることが前提となります。

「墓地埋葬法」では、無許可墓地は違法です。

合法なお墓としては、都道府県知事に許可を得て設置した墓地です。

また、みなし墓地(新たに許可はとっていないが新法律以前から経営していた場合)も同様に合法といえます。

逆に、違法なお墓は、行政から許可を得て設置していない墓地です。

無許可の墓地は罰則規定も適応されるなど管理・経営者に罰則があります。

無許可の納骨堂に注意

違法なお墓として特に気をつけたいのが無許可の納骨堂です。

納骨堂は本来、都道府県知事に許可を得て、宗教法人や公益法人が経営を行うのが基本です。

設置距離規制など調査審査をクリアした上でようやく許可を取ることができます。

しかし、上記の遵守をせずに無許可で運営している納骨堂が世の中にはあり、実際に逮捕者も出てくるなど社会問題化しています。

明らかな「墓地埋葬法」の違反であることやそれを承知で経営をする側の杜撰さを信頼できないことなど、無許可の納骨堂を選ぶべきではないでしょう。

事前に許可を得た行政書類を確認するなどして正式な施設と確認し、納骨堂選びには十分に注意が必要です。

生活保護受給者の葬儀

通常の葬儀では費用がかかりますが、気になるのは生活保護受給者の葬儀をどう執り行うのかです。

生活保護の取り決めでは、生活保護法において「葬祭扶助」という制度が用意されています。

「直葬」という遺体をそのまま火葬する簡易な葬儀が行われ、その費用を20万円程度まで保証されるというものです。

そのかわり、豪華な葬儀は行えないため、他は一切なしの直葬一択となります。

まとめ

今回は、「墓地埋葬法」についてルールや関連規則など詳しく紹介しました。

埋葬・火葬の際や施設管理・経営者には、この法律によってルールが決められており、違反すると罰則を受けることがあります。

また、無縁墓の改葬では、無縁仏にならずに済む方法として永代供養という方法が存在し、無縁仏が増える中で永代供養が全体的に進んでいます。

そのうえで、合法なお墓を探し、違法な納骨堂を避けることが重要です。

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