お墓は誰が相続する?相続の流れや相続したくない場合の対処法を解説

お墓の管理をする人がいなくなってしまうと、そのお墓を維持していくことができなくなってしまいます。
そのため、お墓を維持していくためには、きちんと管理者を決めて相続していく必要があります。
しかし、お墓の相続について慣れている方は少ないため、どうすればいいのかわからない、ということもあるでしょう。
今回は、お墓の相続に関して、お墓は誰が相続するのか、相続を拒否したい場合にはどうしたら良いのか、ということについても触れながらご紹介していきます。
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お墓の相続とは
お墓の相続とは、お墓の権利を持つとともに、管理の役割を引き継ぐことです。
お墓を管理する人は「祭司継承者」と呼ばれ、代々受け継がれていきます。
祭司継承者は元・管理者の長男がなることが多いですが、必ずしもその限りではありません。
基本的にもっとも可能性が高いのが長男ですが、その次に配偶者、そして存命の親、その他の兄弟姉妹、その他の親戚、という優先順位で決まっていきます。
長男はもっとも優先順位が高いというだけで、必ず長男でなければならない、ということではないのです。
お墓を相続する人の決め方
祭司継承者は、様々な方法で決まります。
まず、一番多いのが「慣習」によるもの。
代々長男が継承してきたのであれば、そのまま長男が引き継ぐ場合が多いでしょう。
またその他にも、故人の指定による継承や、裁判所の指定、相続人同士が話し合いをして決める場合もあります。
祭祀承継者とは
先に少し紹介しましたが、祭司継承者について詳しく紹介していきます。
祭司継承者とは、どのようなものなのでしょうか。
祭祀承継者の役割
祭司継承者の役割は、大きく分けて3つあります。
お墓の維持・管理
祭司継承者になったら、お墓の維持と管理を任されます。
お墓は、お彼岸やお盆の時期に親族がお墓参りをするために、常に綺麗な状態にしておく必要があります。
ただし、自身で管理ができない人も多いため、寺院にお布施を払ったり霊園に管理費を払ったりして、代わりに管理をしてもらうのも祭司継承者の役割です。
墓を相続するということは、大きな責任も伴います。
きちんと管理を行って、お墓を綺麗な状態で維持していかなければなりません。
法要の主宰
故人を偲ぶための法要。
一周忌や三回忌、お盆やお彼岸などの法要では、祭司継承者が親戚を集めて法要を行います。
親族に連絡を取ったりして法要の主宰を行わなければならないので、きちんと計画しておくことが大切です。
遺骨やお墓の所有権を持つ
祭司継承者は、継承したお墓に関して最終的な決定権を持ちます。
例えば、「墓じまいをしたい」「遺骨を兄弟で分けて保管したい」と親族が申し出たとしても、祭司継承者の同意がなければ実行はできません。
祭司継承者というのは、大変な役割もありますが、お墓を維持していく上では重要な存在です。
自身が一族の代表として管理したいという人にとっては、とても価値のある役割となるでしょう。
ただ、慣習での人選で選ばれたとしても、当人に管理が難しい場合には、親族で相談した上で、祭司継承者を決める必要があります。
祭司継承者は、お墓を大切に残していくためには、なくてはならない存在なのです。
お墓を相続する流れ

お墓を相続するといっても、どのように行えばいいのでしょうか。
以下に流れをまとめているので、チェックしてみてください。
祭祀承継者を決める
前代の祭司継承者が亡くなった場合、次代の祭司継承者を決めなければなりません。
既述のように、まずは親族が話し合って、慣習などをもとに祭司継承者を決めていくことになります。
代々長男が受け継いでいたなら、その慣習に従うことが多いでしょう。
ただし、男の子がいない場合や、長男が納得しない場合など、話し合いがうまく進まないこともあるでしょう。
そのような場合は、裁判所に相談をして、祭司継承者を決めることもできます。
お墓の名義変更を行う
祭司継承者が決まったら、今度はお墓の名義変更を行います。
お墓を管理する寺院や霊園にお墓の相続が決まったことを伝えると、名義変更の方法を教えてもらうことができます。
お墓の名義変更には、寺院や霊園によっても異なりますが、様々な書類が必要となります。
代表的なものとしては、「墓地使用許可証」「祭司継承者の戸籍謄本」「親族の同意書」など。
これら一式を揃えた上で、申請書と一緒に提出すれば、名義変更は完了します。
名義変更の手数料を支払う
名義変更を行う際に手数料が発生することもあるため、あらかじめ頭に入れておきましょう。
公営墓地の場合は高くても数千円ほどで済む場合が多いのですが、民営墓地の場合は1万円以上かかる場合もあるので、注意してください。
金額は墓地の管理者によっても異なりますが、寺院墓地の場合は檀家を引き継ぐということもあり、お布施を多めに包むこともあります。
よくわからない場合にはそのままにせず、お寺に聞くか、親族に相談をすると良いでしょう。
お墓を相続するメリット
お墓を相続することは、大きな出来事です。
責任重大なことでもありますが、メリットもあります。
例えば、祭司継承者は自分のやりやすいようにお墓を管理することができます。
寺院に委ねたり、親族の誰かに管理の一部を任せることも可能です。
また、一族の代表としてお墓を管理する、ということに喜びを感じる人もいます。
お墓を相続するデメリット

祭司継承者は一族の代表としてお墓の管理ができる一方で、管理費用などの支払いをしなければならず、金銭的な負担が大きくなります。
法要などの費用も基本的には祭司継承者が出さなければなりません。
また、一族の代表としてお墓を管理することになるので、1ヶ月に1度など定期的にお墓参りをして、お墓を綺麗にするのも祭司継承者の役割です。
人によっては、このような点を負担に感じることもあります。
相続放棄した場合
例えば、亡くなった人に借金などがあり、相続をしたくない、ということもあるでしょう。
相続を放棄した場合でも、お墓や仏壇などについては継承できます。
お墓や仏壇などは祭司財産となりますが、これは遺産には含まれません。
そのため、遺産相続を放棄した場合でも、お墓などは祭司継承者が引き継ぐことができるのです。
逆に言えば、遺産相続を放棄したとしても、祭司継承者は祭司財産を引き継がなければなりません。
ただ、引き継いだ後の祭司財産は、祭司継承者に管理が委ねられます。
祭司財産を処分したいと思えば、それもまた、可能なのです。
お墓を相続したくない場合
祭司継承者となっても、お墓を継承したくない、ということもあるでしょう。
そこには、管理が面倒、など様々な理由があるものです。
遠方でお墓の手入れが難しく、お墓の相続にためらいがあるという場合でも、取れる対応はあります。
管理をしないままでは墓に入っている先祖は無縁仏となってしまいますから、まずは墓じまいをしましょう。
その上で、管理が不要な「永代供養墓」にするのがおすすめ。
お墓の管理を寺院や霊園に一任できるので、遺族も安心です。
永代供養墓にご興味がある方は、以下の資料も合わせてご参考にしてみてください。
まとめ
今回は、お墓の相続について紹介してきました。
お墓の相続に関しては、祭司継承者を決めるところから始まります。
祭司継承者の役割は多く、大変なものではありますが、自身が自由に管理できるというメリットもあります。
ただ、お墓の管理が難しい場合など、相続したくないこともあるでしょう。
そのような場合には、永代供養墓にするなどして、管理を寺院や霊園に任せることもできます。
自分の生活も考慮しながら、負担の少ない方法を選んでいくと良いでしょう。
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最後までお読みいただきありがとうございました。