お墓は誰が相続する?手続きの流れや費用、相続したくない場合の対処法
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
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お墓は先祖から代々相続していくものですが、お墓を管理する人が亡くなった場合、お墓は誰が相続すれば良いのでしょうか。
従来は配偶者や長男がお墓を継ぐことが一般的でしたが、少子化などが理由で、お墓を相続する人がスムーズに決まらないケースも増えてきています。
この記事では、お墓を相続する人の決め方や手続き方法、費用などについて解説します。また、相続したくない場合にできる対処法についても紹介します。
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お墓を相続するのは誰?
お墓を相続する人、つまりお墓の継承者を「祭祀承継者」といい、習慣的には長男や長女とされていましたが、法律上にはそのような決まりはありません。
民法第897条では、祭祀承継者の決め方、つまりお墓を相続する人の決め方について定められていますが「長男でなくてはならない」「男性でなくてはならない」「家族や親族でなくてはならない」というようなことは一切書かれていません。
そのため、お墓を相続する人に決まりはなく、家族や親族の同意があれば誰でもお墓を相続できます。
お墓を相続する人は長男や長女というケースが多いものの、まわりの人の同意があれば、故人の友人や知人など、血縁関係がない人でもお墓を相続できます。
お墓を相続する祭祀承継者について
お墓を相続する祭祀承継者とは、その名の通り、祭祀財産を引き継ぐ人のことをいいます。
お墓の相続に関しては、戦前までは長男が遺産相続と祭祀財産をすべて相続する決まりでした。
しかし前述の通り、今の民法では祭祀承継者について特に決まりはないため、長男でなくてもお墓を相続できます。
祭祀承継者は原則一人とされていますが、特別な事情があれば複数人で共同で相続できます。
また、「お墓は長男」「仏壇は長女」というような分割承継も認められています。
お墓は相続財産ではなく祭祀財産
お墓は、「相続財産」ではなく「祭祀財産」です。
相続財産とは、亡くなった人が所有していた財産のことで、不動産や自動車、銀行預金などをいいます。
相続財産は妻や子供などの血縁者が分割して相続することとなっており、相続財産を相続したときは「相続税」がかかります。
それに対して、祭祀財産とは、祖先を祀るために使用される財産と民法で規定されており、以下の3種類があります。
- 家系図などの系譜
- 仏壇や位牌などの祭具
- 墓石や墓標などの墳墓
祭祀財産は、相続財産のように分割されず、基本的には誰か一人にすべて相続されます。相続税はかかりません。
相続人のルールを決めている霊園・寺院もある
お墓を相続する人に決まりはありません。しかし、霊園・寺院によっては「亡くなった人の3親等以内」など、独自のルールを定めているところもあります。
内縁の妻や遠い親戚は、霊園・寺院によってはお墓を相続できない場合があるため、注意が必要です。
お墓を相続する際は、霊園・寺院独自の決まりがないか、事前に確認するようにしましょう。
お墓の祭祀承継者の決め方
お墓の祭祀承継者の決め方は、民法によって以下のように定められています。
民法897条2項
1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2項 前項の本文において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
以上のことから、祭祀承継者の決め方の優先順位は、以下となります。
- 被相続人(亡くなった人)が遺言や生前行為によって指定する
- 被相続人(亡くなった人)の地域・家族の慣習によって決める
- 家庭裁判所が定める
遺言や生前行為は、書面と限定されていないため、口頭であっても有効です。
遺言や生前行為、地域や家族の慣習によっても決まらない場合は、最終的には家庭裁判所に調停を依頼することになります。
また、お墓を相続するタイミングは、「お墓の使用権を所有している人が亡くなった時から」です。
葬儀の後は忙しい日々が続きますが、お墓を引き継ぐ場合は、できるだけ早くお墓を相続することが大切です。
なお、最近はお墓に対する考え方も変わってきており、さまざまな理由から、墓じまいをする人も増えています。
墓じまいをすると、代々承継していくお墓そのものがなくなるため、お墓を相続する必要もなくなります。
お墓の祭祀承継者の役割
祭祀継承者の役割は、大きく分けて3つありますので、それぞれ詳しく解説します。
お墓の維持・管理
祭祀継承者になったら、お墓の維持と管理を任されます。
お墓は、お彼岸やお盆の時期に親族がお墓参りをするため、常に綺麗な状態にしておく必要があります。
ただし、お墓を相続した人自身で管理ができない人も多いため、寺院にお布施を払ったり霊園に管理費を払ったりして、代わりに管理をしてもらうのも祭祀継承者の役割です。
墓を相続するということは、大きな責任も伴います。
きちんと管理を行って、お墓を綺麗な状態で維持していかなければなりません。
法要の主宰
祭祀承継者は、一周忌や三回忌、お盆やお彼岸などの法要を主宰します。
親族に連絡を取ったり、僧侶を呼んだりして様々な準備をしなければならないため、早い時期から計画しておくことが大切です。
遺骨やお墓の所有権を持つ
祭祀継承者は、相続したお墓に関して最終的な決定権を持ちます。
例えば、「墓じまいをしたい」「遺骨を兄弟で分けて保管したい」と親族が申し出たとしても、祭祀継承者の同意がなければ実行はできません。
祭祀継承者というのは、大変な役割もありますが、お墓を維持していく上では重要な存在です。
自身が一族の代表としてお墓を相続し、管理したいという人にとっては、とても価値のある役割となるでしょう。
ただ、慣習での人選で選ばれたとしても、お墓の管理が難しい場合には、親族で相談した上で、祭祀継承者を決める必要があります。
祭祀継承者は、お墓を大切に残していくためには、なくてはならない存在なのです。
お墓を相続する流れ
お墓を相続する手続きとして、3つのプロセスがありますので紹介します。
- 祭祀承継者を決める
- お墓の名義変更をする
- 名義変更の手数料を支払う
1.祭祀承継者を決める
前代の祭祀継承者が亡くなった場合、まずはお墓を相続する人を決めなければなりません。
前述したように、まずは親族が話し合って、慣習などをもとに祭祀継承者を決めていくことになります。
代々長男が受け継いでいたなら、その慣習に従うことが多いでしょう。ただし、男の子がいない場合や、長男が遠方に住んでいてお墓の管理が難しい場合などは、家族で話し合いをして他の子供がお墓を相続することもあります。
話し合いがうまくいかず、お墓を相続する人が決まらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
調停は、調停委員を交えて話し合いによる解決を目指します。調停が不成立になった場合は、審判に移行し、裁判官が祭祀承継者を指定することになります。
2.お墓の名義変更をする
祭祀継承者が決まったら、次にお墓の名義変更を行います。
お墓を管理する寺院や霊園にお墓の相続が決まったことを伝えると、名義変更の方法を教えてもらえます。
お墓の名義変更には、寺院や霊園によっても異なりますが、以下のような書類が必要です。
書類の内容 | 書類の種類 |
---|---|
霊園が定める申請書や誓約書 | 霊園が定める書類 |
お墓の管理者が死亡したことを証明する書類 | 死亡が記載されている戸籍謄本類 |
承継者に関する戸籍の書類 | 申請者の戸籍謄本・実印・印鑑証明書など |
使用者と承継者の関係を証明する書類 | 故人と申請者それぞれの戸籍謄本など(戸籍のつながりを確認できるもの) |
承継者を指定したことの証明 | 遺言書など |
承継者を関係者が同意したことの証明 | 協議成立確認書など |
お墓の承継者が故人により指定されている場合は、遺言書などの原本を用意します。
お墓の承継者が家族の中で自然と決まっており、葬儀や法事などを取り仕切っている人がいる場合は、それを証明できるものを用意します。
具体的には「葬儀費用の領収書」や「法事の施行証明書」などがあります。
家族(配偶者と子供全員)の話し合いの末に祭祀承継者が決まった場合は、全員の署名と実印を押した「協議成立確認書」と全員の印鑑証明書、協議者全員の血のつながりを確認できる戸籍謄本などを用意します。
これらの書類と申請書を提出することで、お墓の名義変更は完了します。
3.名義変更の手数料を支払う
名義変更を行う際に手数料が発生することがあります。
手数料は墓地の種類によって異なり、費用相場は以下です。
お墓の種類 | 名義変更の費用 |
---|---|
公営墓地 | 数百円~数千円ほど |
民営墓地 | 数千円~1万円ほど |
寺院墓地 | それぞれの寺院による |
公営墓地の場合は高くても数千円ほどで済む場合が多いのですが、民営墓地の場合は1万円以上かかる場合もあるので、注意してください。
金額は墓地の管理者によっても異なりますが、寺院墓地の場合は檀家を引き継ぐということもあり、お布施を多めに包むこともあります。
よくわからない場合にはそのままにせず、お寺に聞くか、親族に相談をすると良いでしょう。
お墓を相続するメリット・デメリット
お墓の相続にはメリットとデメリットがあるため、よく理解しておくことが大切です。
お墓を相続するメリット
お墓を相続するメリットは、以下の3点です。
- 自分の考えや判断で供養方法を決められる
- 法事の時期や日程を決められる
- 定期的な法要を行うかどうかや、その頻度を決められる
自分で納得できる方法でご先祖様を供養したいという人もいれば、法要等は最低限で、負担を減らしたいという人もいます。
親族との話し合いは必要なものの、お墓を相続すれば、基本的には自分の考えにしたがって法要を執り行えることがメリットといえます。
お墓を相続するデメリット
お墓を相続するデメリットは、以下の4点です。
- お墓の年間管理費がかかる
- 法要を行う際はお布施を納める必要がある
- 法要時の親族の交通費を負担するケースもある
- お墓でトラブルが起きた場合は連絡がくる
お墓を相続した際のデメリットとしては、お墓の管理費やお布施などの費用負担がかかることです。
また、地震などの災害で墓石が破損するなどした場合、お墓の修理費も負担する必要があります。
お墓の維持管理には何かと費用がかかり、金銭的な負担が大きいことがデメリットといえます。お墓の管理費や維持費について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
お墓の相続で相続税はかかる?
前述の通り、お墓は相続財産に含まれないため、お墓や仏壇を引き継いだ場合でも相続税はかかりません。
ただし、仏壇などを分割払いで購入し、支払いがすべて終わらない状態で前の祭祀承継者が亡くなった場合は、残債は債務控除の対象外です。
このようなケースでは、祭祀を承継した人が支払いを続けていくことになります。
また、豪華すぎる仏壇や、純金製の仏具などは、相続税を回避するために購入したと見なされ、相続税がかかる場合があるため注意しましょう。
お墓を相続する際の注意点
お墓を相続する際の注意点は、大きく分けて2つありますので紹介します。
祭祀承継者は話し合って決める
祭祀承継者について遺言がなかった場合は、家族でしっかりと話し合ってお墓を継ぐ人を決めましょう。
祭祀承継者は、お墓の管理費や法事の際のお布施など、何かと費用負担が多いため、なりたがらない人も多くいます。
家族で合意できない場合は、他の兄弟も費用を負担する案を出すなどして、お互いが気持ちよく先祖を供養できるように話し合うようにしましょう。
お墓の相続放棄はできない
お墓は相続財産ではないため、相続放棄はできません。お墓は誰かが必ず引き継がなければならないこととなっています。
また、お墓は相続財産とは切り離された財産のため、故人に借金があって相続放棄をした人でも、祭祀財産を引き継ぐことは可能です。
相続財産と祭祀財産はまったく別のものであると覚えておきましょう。
お墓を相続したくない・管理できない場合の対処法
子供がいない、お墓が遠方で管理できないなどの理由でお墓を承継できない場合は、墓じまいをするという対処法があります。
墓じまいとは、お墓の墓石を撤去し、更地にして使用権を霊園に返還することです。
墓じまいの大まかな手順は、以下のようになっています。
- 墓じまいをすることを親族に伝える
- 墓地の管理人に、墓じまいする旨を伝える
- 取り出す遺骨の埋葬先を決める
- 新しい埋葬先と契約し、「受入証明書」を取得する
- 工事してもらう石材店を決める
- 自治体から「改葬許可証」を取得する
- 霊園から「埋葬証明書」を取得する
- 閉眼供養をする
- 遺骨を取り出して、墓石を撤去する
- 遺骨を新しい埋葬先に移送する
- 新たな納骨先に納骨する
お墓から取り出した遺骨は、どこか別の場所に埋葬したり、散骨したりします。
墓じまいの後の埋葬先としては、寺院が遺骨の供養や管理を永代にわたって行ってくれる、永代供養墓や樹木葬などに埋葬しなおすケースが多くなっています。
永代供養墓・樹木葬はお墓の承継の必要がないため、承継者がいない人や、子や孫に承継の負担を残したくない人に選ばれています。
永代供養墓については、以下の記事も参考にしてください。
まとめ
お墓の相続をする人は祭祀承継者と呼ばれ、配偶者や子供などの家族がお墓を継ぐことが一般的です。
ただし祭祀承継者に関しての法律上の決まりはないため、誰でもお墓を相続できます。
お墓を相続するとメリット・デメリットがありますが、さまざまな費用負担が発生するため、お墓を相続する人が決まらないケースもあります。
そのような場合には、永代供養墓にするなどして、管理を寺院や霊園に任せることもできます。
自分の生活も考慮しながら、負担の少ない方法を選んでいくと良いでしょう。
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