お墓は誰が相続する?手続きの流れや費用、相続したくない場合の対処法
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お墓選びで大切にしたいこと
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Q1. お墓選びで大切にしたいことは?
※3つまで選択できます
お墓を管理する人が亡くなった場合、お墓は誰が相続すれば良いのでしょうか。
従来は配偶者や長男がお墓を継ぐことが一般的でしたが、少子化や核家族化などが理由で、お墓の相続人がスムーズに決まらないケースも増えてきています。
この記事では、お墓を相続する人の決め方や手続き方法、費用などについて解説します。また、相続したくない場合にできる対処法についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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お墓を相続するのは誰?
お墓を相続する人に決まりはなく、家族や親族の同意があれば誰でもお墓を相続できます。
お墓を相続する人、つまりお墓を継ぐ人を「祭祀承継者」といいます。
習慣的にお墓を相続するのは長男や長女とされていましたが、法律上はそのような決まりはありません。
民法第897条では、祭祀承継者の決め方、つまりお墓を相続する人の決め方について定められていますが「長男でなくてはならない」「男性でなくてはならない」「家族や親族でなくてはならない」というようなことは一切書かれていません。
そのため、お墓を相続する人に決まりはなく、家族や親族の同意があれば誰でもお墓を相続できます。
お墓を相続する人は長男や長女というケースが多いものの、まわりの人の同意があれば、故人の友人や知人など、血縁関係がない人でもお墓を相続できます。
お墓を相続する祭祀承継者について
お墓を相続する「祭祀承継者」とは、その名の通り、祭祀財産を引き継ぐ人のことをいいます。
祭祀財産とは、お墓や仏壇、位牌、仏具や家系図などが挙げられます。
お墓の相続に関しては、戦前までは長男が遺産相続と祭祀財産をすべて相続する決まりでした。
しかし前述の通り、今の民法では祭祀承継者について特に決まりはないため、次男や長女がお墓を相続するケースも増えてきています。
お墓の祭祀承継者の決め方
お墓の祭祀承継者は、一般的な財産の相続とは異なるルールで決まり、民法第897条によって定められています。
まず、被相続人が生前に指定した人がいれば、その人が祭祀承継者となります。
遺言や生前の指定は書面と限定されていないため、口頭であっても有効です。
指定がない場合は、慣習によって承継者が決まります。もしも親族間で話し合っても承継者が決まらない場合は、家庭裁判所が承継者を決めることになります。
なお、最近はお墓に対する考え方も変わってきており、さまざまな理由から、墓じまいをする人も増えています。
お墓の相続で相続税はかかる?
お墓は相続財産に含まれないため、お墓や仏壇を引き継いだ場合でも相続税はかかりません。
ただし、仏壇などを分割払いで購入し、支払いがすべて終わらない状態で前の祭祀承継者が亡くなった場合は、残債は債務控除の対象外です。
このようなケースでは、祭祀を承継した人が支払いを続けていくことになります。
また、豪華すぎる仏壇や、純金製の仏具などは、相続税を回避するために購入したと見なされ、相続税がかかる場合があるため注意しましょう。
相続人のルールを決めている霊園・寺院もある
お墓を相続する人に決まりはありません。しかし、寺院や霊園によっては「亡くなった人の3親等以内」など、独自のルールを定めているところもあります。
内縁の妻や遠い親戚は、霊園・寺院によってはお墓を相続できない場合があるため、注意が必要です。
お墓を相続する際は、霊園・寺院独自の決まりがないか、事前に確認するようにしましょう。
お墓の祭祀承継者の役割
祭祀承継者の役割は、大きく分けて3つあります。それぞれ詳しく解説します。
お墓の維持・管理
祭祀承継者の重要な役割のひとつが、お墓の維持や管理です。
具体的には、墓地の年間管理費の支払いやお墓の清掃、墓石の点検などです。また、お彼岸やお盆、命日などにお墓参りして供花や線香を備えることも大切です。
祭祀承継者が遠方に住んでいる場合は、定期的な管理が難しくなるため、親族で協力することが大切です。
お墓を適切に管理することで、次の世代に引き継ぐことが可能です。
法要の主宰
祭祀承継者は、お墓を管理するだけでなく、一周忌や三回忌、お盆やお彼岸などの法要を主宰する役割もあります。
法要時は、親族に連絡を取ったり、僧侶を呼んだりして様々な準備を行います。
また、当日の会食やお布施、お供物の手配もしなければならないため、早めに準備しておくことが大切です。
遺骨やお墓の所有権を持つ
祭祀承継者は、相続したお墓に関して最終的な決定権を持ちます。
例えば、「墓じまいをしたい」「遺骨を兄弟で分けて保管したい」と親族が申し出たとしても、祭祀承継者の同意がなければ実行はできません。
祭祀承継者というのは、大変な役割もありますが、お墓を維持していく上では重要な存在です。
自身が一族の代表としてお墓を相続し、管理したいという人にとっては、とても価値のある役割となるでしょう。
お墓を相続する流れ
お墓を相続する手続きとして、以下の3つのプロセスがあります。
- 祭祀承継者を決める
- お墓の名義変更をする
- 名義変更の手数料を支払う
それぞれ詳しく解説します。
1.祭祀承継者を決める
前代の祭祀承継者が亡くなった場合、まずはお墓を相続する人を決めなければなりません。
前述したように、まずは親族が話し合って、慣習などをもとに祭祀承継者を決めていくことになります。
代々長男が受け継いでいたなら、その慣習に従うことが多いでしょう。ただし、男の子がいない場合や、長男が遠方に住んでいてお墓の管理が難しい場合などは、家族で話し合いをして他の子どもがお墓を相続することもあります。
話し合いがうまくいかず、お墓を相続する人が決まらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
調停は、調停委員を交えて話し合いによる解決を目指します。調停が不成立になった場合は、審判に移行し、裁判官が祭祀承継者を指定することになります。
2.お墓の名義変更をする
祭祀承継者が決まったら、次にお墓の名義変更を行います。
お墓を管理する寺院や霊園にお墓の相続が決まったことを伝えると、名義変更の方法を教えてもらえます。
お墓の名義変更には、寺院や霊園によっても異なりますが、以下のような書類が必要です。
| 書類の内容 | 書類の種類 |
|---|---|
| 書類が定める申請書や誓約書 | 霊園が定める書類 |
| お墓の管理者が死亡したことを証明する書類 | 死亡が記載されている戸籍謄本類 |
| 承継者に関する戸籍の書類 | 申請者の戸籍謄本・実印・印鑑証明書など |
| 使用者と承継者の関係を証明する書類 | 故人と申請者それぞれの戸籍謄本など(戸籍のつながりを確認できるもの) |
| 承継者を指定したことの証明 | 遺言書など |
| 承継者を関係者が同意したことの証明 | 協議成立確認書など |
お墓の承継者が故人により指定されている場合は、遺言書などの原本を用意します。
お墓の承継者が家族の中で自然と決まっており、葬儀や法事などを取り仕切っている人がいる場合は、それを証明できるものを用意します。
具体的には「葬儀費用の領収書」や「法事の施行証明書」などがあります。
家族(配偶者と子ども全員)の話し合いの末に祭祀承継者が決まった場合は、全員の署名と実印を押した「協議成立確認書」と全員の印鑑証明書、協議者全員の血のつながりを確認できる戸籍謄本などを用意します。
これらの書類と申請書を提出することで、お墓の名義変更は完了します。
3.名義変更の手数料を支払う
名義変更を行う際に手数料が発生することがあります。
手数料は墓地の種類によって異なり、費用相場は以下です。
| お墓の種類 | 名義変更の費用 |
|---|---|
| 公営墓地 | 数百円~数千円ほど |
| 民営墓地 | 数千円~1万円ほど |
| 寺院墓地 | それぞれの寺院による |
公営墓地の場合は高くても数千円ほどで済む場合が多くなっていますが、民営墓地の場合は1万円以上かかる場合もあるので、注意してください。
名義変更の金額は墓地の管理者によっても異なりますが、寺院墓地の場合は檀家を引き継ぐということもあり、お布施を多めに包むこともあります。
よくわからない場合にはそのままにせず、お寺に聞くか、親族に相談をすると良いでしょう。
お墓を相続するメリット・デメリット
お墓の相続にはメリットとデメリットがあるため、よく理解しておくことが大切です。
お墓を相続するメリット
お墓を相続するメリットは、以下の3点です。
- 自分の考えや判断で供養方法を決められる
- 法事の時期や日程を決められる
- 定期的な法要を行うかどうかや、その頻度を決められる
自分で納得できる方法でご先祖様を供養したいという人もいれば、法要等は最低限で、負担を減らしたいという人もいます。
親族との話し合いは必要なものの、お墓を相続すれば、基本的には自分の考えにしたがって供養できることがメリットといえます。
お墓を相続するデメリット
お墓を相続するデメリットは、以下の4点です。
- お墓の年間管理費がかかる
- 法要を行う際はお布施を納める必要がある
- 法要時の親族の交通費を負担するケースもある
- お墓でトラブルが起きた場合は連絡がくる
お墓を相続した際のデメリットとしては、お墓の管理費やお布施などの費用負担がかかることです。
また、地震などの災害で墓石が破損するなどした場合、お墓の修理費も負担する必要があります。
お墓の維持管理には何かと費用がかかり、金銭的な負担が大きいことがデメリットといえます。
お墓の管理費や維持費について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
お墓を相続したくない・管理できない場合の対処法
子どもがいない、お墓が遠方で管理できないなどの理由でお墓を承継できない場合は、墓じまいをするという対処法があります。
墓じまいとは、お墓の墓石を撤去し、更地にして使用権を霊園に返還することです。
墓じまいの大まかな手順は、以下のとおりです。
- 墓じまいをすることを親族に伝える
- 墓地の管理人に、墓じまいする旨を伝える
- 取り出す遺骨の埋葬先を決める
- 新しい埋葬先と契約し、「受入証明書」を取得する
- 工事してもらう石材店を決める
- 自治体から「改葬許可証」を取得する
- 霊園から「埋葬証明書」を取得する
- 閉眼供養をする
- 遺骨を取り出して、墓石を撤去する
- 遺骨を新しい埋葬先に移送する
- 新たな納骨先に納骨する
お墓から取り出した遺骨は、別のお墓に埋葬したり、散骨したりします。
墓じまいの後の埋葬先としては、寺院が遺骨の供養や管理を行ってくれる、永代供養墓や樹木葬、納骨堂などに埋葬しなおすケースが多くなっています。
永代供養墓や樹木葬などの「永代供養」がついたお墓であれば、寺院が供養してくれます。
そのため、お墓の承継者がいない人や、子や孫に承継の負担を残したくない人に選ばれています。
永代供養墓については、以下の記事も参考にしてください。
お墓を相続する際のトラブル例や注意点
お墓を相続する際の注意点は、大きく分けて2つありますので紹介します。
祭祀承継者が決まらない
お墓の相続では、誰がお墓を管理していくのかが決まらずトラブルになるケースがあります。
近年は少子化や未婚化、核家族化の進行により、お墓を継ぎたくないと考える人も少なくありません。
祭祀承継者について遺言がなかった場合は、家族でしっかりと話し合ってお墓を継ぐ人を決めましょう。
また、家族で合意できない場合は、他の兄弟も費用を負担する案を出すなどして、お互いが気持ちよく先祖を供養できるように話し合うようにしましょう。
墓じまいの有無で揉める
お墓を今まで通り維持するのか、それとも墓じまいをするのかをめぐって親族間で意見が対立することがあります。
特に、高齢の方は「先祖代々のお墓をなくしたくない」と考える場合が多く、若い世代との間で考え方に差が生まれやすい傾向があります。
墓じまいは一度行うと元に戻すことが難しいため、費用や供養方法、お墓の管理方法などを含め、親族全体で話し合って合意を得るようにしましょう。
供養方法をめぐって対立する
お墓を相続した後、遺骨をどのように供養するかについて親族間で意見が分かれることがあります。
近年は一般墓だけでなく、永代供養墓や樹木葬、納骨堂、散骨などさまざまな供養の選択肢があります。
供養に対する考え方は、宗教観や価値観・生活環境によっても大きく異なるため、親族全体で十分に話し合って決めるようにしましょう。
お墓の相続でよくある質問
お墓の相続でよくある質問を3つ紹介します。
長男でなければお墓を相続できませんか?
お墓は「祭祀財産」のため、長男でなければ相続できないという決まりはありません。家族や親族でよく相談して、皆が納得できる形で決めるようにしましょう。
お墓を相続するとどのような費用がかかりますか?
お墓を相続した場合、一般墓の場合は年間管理費がかかります。また、墓石の劣化が見つかった場合は、修繕費が必要になる場合があります。
お墓を相続する際は、将来的な経済的負担を考慮して決めることが大切です。
お墓を相続する人がいないとどうなりますか?
承継者がいないお墓は、最終的に無縁墓となり撤去されてしまいます。取り出された遺骨は合祀墓に埋葬されることが一般的です。
無縁墓になる可能性がある場合は、生前のうちに墓じまいを検討するようにしましょう。
まとめ
お墓の相続をする人は祭祀承継者と呼ばれ、配偶者や子どもなどの家族がお墓を継ぐことが一般的です。
ただし、お墓を相続すると継続的な負担がかかるため、お墓を相続する人がなかなか決まらない場合があります。
そのような場合には、寺院に遺骨の管理や供養を任せられる永代供養墓や樹木葬、納骨堂などに改葬することで、無縁墓になることを防げます。
親族と相談しながら、負担を抑えながら供養できる方法を選びましょう。
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