納骨堂の費用は誰が払う?一般的ルールとトラブルを防ぐ為の注意点
納骨堂の費用は誰が払う?一般的ルールとトラブルを防ぐ為の注意点
目次
納骨堂という供養方法を選ぶ人も多くいますが、納骨堂の費用は誰が払うのが一般的なのでしょうか。
納骨堂の費用の支払い方はいくつかの種類があり、トラブルを防ぐためにも家族や親族で話し合って決めることが大切です。
この記事では、納骨堂の費用は誰が払うべきかという一般的なルールや相続財産から費用を支払う際の注意点、支払い方について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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納骨堂にかかる費用
納骨堂にかかる費用は、納骨堂の種類や立地、運営主体、供養方法によって大きく異なりますが、一般的な納骨堂の費用相場は30万円~150万ほどが目安とされています。
納骨堂には寺院墓地内に設置されているもの、都市部のビルの中に設けられているものなどさまざまな種類があります。
特に、都市部の人気エリアや駅から近い納骨堂はお墓参りがしやすいことから、比較的費用が高い傾向があります。
近年主流になっているのは、遺骨の管理や供養を寺院に任せられる「永代供養」がついた納骨堂です。
永代供養つきの納骨堂の費用には、以下のような費用が含まれます。
- 永代供養料
- 管理費
- 納骨手数料
永代供養料は、寺院に永代供養を行ってもらうための費用で、必ずかかる費用です。
また、永代供養つきの納骨堂で、最初に一括で管理費を支払う形式の場合は、年間管理費は不要な場合が多くなっています。
一方、自動搬送式など設備が充実している納骨堂は管理費が必要な場合が多く、費用も高くなる傾向があります。
納骨堂の管理費の相場は年間5,000円~2万円程度となっています。
納骨堂の費用は誰が払う?一般的なルール
納骨堂の費用を誰が支払うのかについては、法律で明確に決められたルールはありません。
納骨堂の費用の支払い方法は主に4種類あり、家族や親族間の話し合いによって決められることが多くなっています。
ここでは、納骨堂の費用の支払い方について詳しく解説します。
契約者本人が生前に支払う
近年は、納骨堂の費用を契約者本人が生前に支払うケースが増えています。
終活の一環として生前に納骨堂を選び、費用をすべて前払いしておくことで、残された家族に経済的・精神的な負担を掛けずに済むというメリットがあります。
また、永代供養つきの納骨堂であれば、費用を一括で前払いして生前購入しておけば、遺骨の管理や供養まで寺院に任せられることも利点です。
加えて、納骨堂の生前購入では、自分が希望する立地や設備の納骨堂を自由に選べることも大きな魅力です。
ただし、生前購入する場合は、購入後にキャンセルした場合の返金条件などを慎重に確認するようにしましょう。
祭祀継承者が支払う
納骨堂の費用を祭祀継承者が支払う方法は、従来の慣習に近い考え方といえます。
祭祀継承者とは、墓地や仏壇、位牌などを引き継いで先祖供養を行う人のことをいいます。多くの場合、長男や家族の代表者が祭祀継承者になることが一般的です。
祭祀継承者が費用を負担する場合、自分の資金から支払うことになりますが、費用が高額になると個人負担が大きくなってしまいます。
そのような場合、家族と分担したり、故人の遺産からの補填などの方法を検討することも選択肢のひとつです。
家族や親族で分担する
納骨堂の費用を家族や親族で分担する人も増えてきています。
兄弟姉妹で費用を均等に分けたり、収入に応じて分担することで一人当たりの負担を軽減でき、お互いに納得できるというメリットがあります。
特に、納骨堂の費用が高額になる場合、分担することで合意を得られやすくなりますし、「供養は家族全体で行うもの」という認識も共有できます。
費用を分担する際は、将来のトラブルを防ぐためにも、口約束ではなく誰がいくら負担するのかを書面やメモとして残しておくようにしましょう。
故人の遺産から支払う
納骨堂の費用を故人の資産から支払う方法も一般的です。
ただし、遺産の使いみちについては相続人全員の合意が必要となるため、事前に話し合いをする必要があります。
遺言書に「納骨堂の支払いは遺産から支払う」などと明記されている場合は、遺言に従って進められるため相続人の精神的な負担も軽減されます。
遺産から支払う場合は、亡くなった後の供養をスムーズに進めるためにも、本人の生前準備が重要といえます。
納骨堂の費用を遺産から支払う場合の相続との関係と注意点
納骨堂の費用を故人の遺産から支払う場合、相続との関係を正確に理解しておくことが大切です。
国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」によると、「葬式費用」は相続財産から控除できることとなっています。
葬式費用となる費用は、以下のとおりです。
- 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で通常葬式に欠かせない費用(例えば、お通夜にかかった費用)
- 葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
一方、以下の費用は葬式費用として相続財産から控除することはできません。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や、墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日など法事のためにかかった費用
例えば、課税相続財産が3,000万円、永代供養の納骨堂費用が100万円、相続人が4人いる場合を考えてみましょう。説明を簡単にするため、均等に相続すると仮定します。
永代供養の納骨堂費用の内訳を「永代供養料等で90万円」と「納骨手数料等で10万円」とした場合、相続財産から控除できるのは10万円のみです。
その結果、課税対象の相続財産は2,990万円となり、これを均等に相続する場合は、「2,990(万円)÷4(人)=747.5」となり、1人につき747.5万円ずつ相続することになります。
そして、残りの納骨堂の費用(90万円)を相続財産から拠出する場合、均等に支払う場合は「90(万円)÷4(人)=22.5」となり、1人22.5万円ずつ拠出することになります。
ただし、負担割合については相続人全員で相談して決めることが大切です。
遺産から支払う場合は相続人全員の合意が必要となります。特定の相続人が独断で遺産を取り崩して費用を支払うと、後からトラブルになる可能性があるため注意が必要です。
相続人全員で納骨堂の費用額や支出のタイミング、どの遺産から充当するのかについて事前に話し合い、書面で合意内容を残しておくようにしましょう。
納骨堂の永代供養料や管理費の支払い方
納骨堂を利用する際は、永代供養料や管理費の支払い方を事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、2種類の支払い方について詳しく解説します。
最初にすべて一括で支払う
納骨堂の費用を最初にすべて一括で支払う方法は、永代供養つきの納骨堂で多く採用されています。
このような支払い方法の場合は、初期費用に永代供養料や一定期間分の管理費が含まれているため、将来にわたって年間管理費を支払う必要がなくなります。
最初に納骨堂の費用を一括払いする場合、家族に金銭的な負担を残さない点が大きなメリットです。
特に、納骨堂の生前契約を行う場合は、自分の意志で納骨堂を選んで費用の支払いまで完了できるため、残された家族が行う手続きはほとんどなく、手間がかかりません。
また、年間管理費も先払いしているため、管理費の滞納による契約解除のリスクも回避できます。
ただし、すべての費用をまとめて一括払いするため費用が高額になりやすい点には注意が必要です。
また、途中解約した際の返金額が少なかったり、返金がまったくない場合もあるため、契約前に供養内容やキャンセル規定をしっかり確認するようにしましょう。
初期費用を安く抑えて管理費を継続して支払う
納骨堂の初期費用を抑えて、管理費を毎年支払っていくという方法もあります。
この支払い方法では、契約時に支払うのは区画使用料や永代使用料のみで、管理費は毎年支払う仕組みのため、初期費用を少なくできる点がメリットです。
ただし、管理費の支払いが途絶えてしまった場合は、契約内容によっては合祀される場合があります。
納骨堂の管理費は誰が支払うのかを事前に決めておくようにしましょう。
納骨堂の種類と費用相場
納骨堂にはさまざまな種類があり、費用相場は以下のとおりです。
| 納骨堂の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| ロッカー型納骨堂 | 約20万円~80万円 |
| 墓石型納骨堂 | 約100万円 |
| 位牌型納骨堂 | 約3万円~10万円 |
| 仏壇型納骨堂 | 約50万円~140万円 |
| 自動搬送型納骨堂 | 約80万円~150万円 |
ロッカー型納骨堂とは、ロッカーのような区画に遺骨を納める形式のお墓です。仕組みがシンプルで分かりやすいことから、多くの人に選ばれています。
墓石型納骨堂は、従来のお墓と同じように墓石を建立するため、費用が比較的高いことが特徴です。
位牌型納骨堂は、納骨堂に位牌を並べて供養するタイプで、費用を最も抑えられます。
仏壇型納骨堂は、仏壇のような形をした個別区画に遺骨を埋葬する供養方法です。位牌や遺影も安置できる場合も多くなっています。
自動搬送型の納骨堂は、ICカードなどの認証システムを使い、参拝スペースに遺骨を自動的に搬送する仕組みを持った納骨堂のことをいいます。自分で区画を探す必要がないため、スマートにお参りできますが、設備が比較的豪華なため、費用や管理費が高くなる傾向があります。
このように、納骨堂にはさまざまな種類があり、費用も異なりますので、自分に合った納骨堂を選ぶようにしましょう。
納骨堂の管理費を支払えない場合はどうなる?
納骨堂の管理費を支払えなくなった場合、すぐに遺骨が処分されるわけではありませんが、一定の措置がとられる場合があります。
まず、多くの納骨堂では管理費の滞納が続くと、寺院や霊園などの運営主体側から督促の連絡が入ります。
電話や書面での督促が一般的で、すぐに強制的な措置が取られるわけではなく、猶予期間が設けられているケースがほとんどです。
ただし、長期間に渡って未納状態が続くと、契約が解除される場合があるため注意が必要です。
また管理費の未納によって生じた費用や事務手数料などが後から請求される場合もあります。
管理費の未納による措置や追加費用の有無は納骨堂によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
将来的に管理費の支払いが不安な場合は、最初に費用を一括で支払い、年間管理費が不要な形式の納骨堂を選ぶようにしましょう。
まとめ
納骨堂の費用の支払い方はいくつかの種類があります。一般的には、契約者本人や祭祀承継者が負担するケースが多いものの、家族や親族が分担する方法もあります。
また、故人の遺産から支払う際は、相続との関係をしっかりと理解し、遺産分割協議の際に相続人全員の合意を得ることが大切です。
納骨堂で年間管理費が必要な場合、滞納すると最終的に契約解除になってしまうこともあるため、誰が管理費を支払うのかについても決めておくようにしましょう。
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