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墓守には、「お墓を継ぐ人」「墓地や墓石を管理する人」という意味があり、先祖代々のお墓を受け継ぎ、守っていく役割があります。

墓守には、お墓の管理をはじめとして様々な仕事がありますが、具体的に何をすれば良いのかわからないという人も多いのではないでしょうか。

この記事では、墓守の選び方や仕事内容、費用負担などについてくわしく解説していきます。墓守になる人がいない場合の対処法についてもあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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墓守とは

墓守とは、お墓のお手入れや掃除など、個人が所有するお墓を管理する人を指す言葉で、お墓の承継者がそう呼ばれるのが一般的です。

広い意味では、霊園や墓地で働いている、全体をメンテナンスしてくれる管理人を指すこともあります。
※本記事では、お墓の継承者という意味での墓守について解説しています。

お墓を継ぐ人のことを「祭祀承継者」と呼びます。

お墓の他に、家系図や仏壇、仏具、神棚、位牌などは祭祀財産と位置付けられており、相続財産とは別に引き継がれます。

相続財産は法定相続人に分割されるのに対して、祭祀財産は特定の一人に引き継がれることになります。

この祭祀財産を引き継ぐ人が墓守となります。

墓守は誰がする?墓守の選び方

墓守は誰がするのか、決まりごとがあるのでしょうか?

民法の第897条に「祭祀共用物の承継」について、次のように書かれています。

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

民法によると、墓守を決める優先順位は、前の祭祀承継者の指定、慣習、家庭裁判所の順で決定することになります。

前の祭祀承継者の遺言による指定

まずは、前の祭祀承継者から指定された人が最優先となります。

指定の方法は遺言書による指定でも、口頭による指定でも構いません。

戦前からの慣習

以前は日本全国で長男が家督を継ぐという慣習がありましたが、現代においては、もはやそういった慣習は失われつつあるといって良いでしょう。

したがって、慣習によって墓守が決まることはほとんどなく、親族間の話し合いで決まることが多くなっています。

家庭裁判所

前の祭祀承継者の指定、慣習で決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらう事になります。

調停による決定、審判による決定の二通りの方法がありますが、調停を飛ばして審判を申し立てても問題はありません。

家庭裁判所は前の承継者との人間関係や、普段の生活における密接度、候補者及び周りの人たちの意見などを考慮したうえで最終判断をくだします。

墓守の役割や仕事内容

墓守になった時に、具体的に何をしなければならないのか、気になっている人も多いと思います。

墓守の主な仕事は、お墓そのものを維持管理していくことと、金銭面の支払いをすることです。

それぞれについて解説していきます。

定期的なお墓参りや掃除

お墓を管理することは、墓守の大切な役割のひとつです。

定期的にお墓参りを行い、お墓の清掃や、草むしりをすることで故人を供養してあげましょう。

墓石は頑丈なイメージですが、風雨によって少しずつ劣化していきます。

一般的には30年~50年ほどの耐用年数とされていますが、丁寧に管理すれば150年ほど使用できるともいわれています。

法事や法要の準備や年間行事への参加

一周忌や三回忌、七回忌といった年忌法要や法事の準備をすることも、墓守の仕事になります。

法事や法要は、お墓ではなく寺院や施設、自宅で行うことが多いですが、親族への連絡、寺院との日程調整などの他に、お布施の準備や会食の手配なども墓守が行います。

お墓の年間管理費の支払い

お墓全体の維持管理のために、年間管理費の支払いをする必要があります。

管理費の主な使い道は、水くみ場など共同で使う設備のメンテナンスや備品の購入費、水道・光熱費などに充てられます。

管理費の未納が長く続いた場合、使用許可が取り消されることもありますので気をつけましょう。

お墓の名義変更

承継者になって最初にすべきことは、お墓の名義変更手続きです。

手続きは申請先によって異なるため、公営や民営の霊園の場合は管理事務所に、寺院の場合は住職に問い合わせましょう。

公営の霊園の場合は、トラブル回避の為に以下のような書類の提出を求められると思っておきましょう。

  • 霊園の準備した書類(使用許可申請書など)
  • 申請者の実印と印鑑登録証明書
  • 申請者の戸籍謄本
  • 現在の名義人と申請者の戸籍上のつながりを証明できる書類(戸籍謄本等)
  • 遺言書(ある場合)
  • 協議成立確認書(親族間の話し合いで決定した場合、全員の署名と実印の捺印)
  • 協議成立確認書に署名捺印した人全員の印鑑証明書

墓守とお墓の管理人との違いは?

墓守は、お墓の管理をする人ではありますが、「墓守」と「お墓の管理人」とでは意味が異なります。

ここでは、墓守と墓地の管理人の違いについて解説します。

お墓の管理人とは

冒頭でお伝えした通り、一般的に「墓守」とは個人のお墓を管理する人を指す言葉です。墓守は、自分が引き継いだ先祖代々のお墓の管理をします。

これに対して、寺院霊墓地や民間霊園・公営霊園を管理する人のことを「お墓の管理人」と呼びます。

お墓の管理人の仕事は、霊園や墓地の共有施設や共有スペースの管理です。

霊園や墓地を掃除したり、長期にわたってお供えされている花やお供えものを処分したりして、霊園や墓地を衛生的に保ちます。

その他にも、墓石に大きな破損があることを発見した時などは、所有者に連絡することもあります。

寺院墓地の管理は寺院がおこなう

寺院墓地はお寺の敷地内にある墓地のため、管理や運営は寺院がおこないます。

寺院墓地の管理人の仕事は、寺院内にある共同エリアや施設の清掃や設備管理です。個人が所有するお墓の手入れ等は、それぞれの家の墓守が行います。

民間霊園の管理は法人がおこなう

民間霊園を運営しているのは、宗教法人や財団法人、社団法人です。これらの民間霊園の管理は、運営元から委託された民間の企業によって行われています。

公営霊園の管理は地方公共団体がおこなう

公営霊園とは、都道府県や市区町村などの地方自治体が運営する霊園のことをいいます。ほとんどの場合、公営霊園の管理や運営は地方自治体によって行われています。

墓守が負担する費用

墓守が負担する費用

先祖代々のお墓を管理する「墓守」の仕事のひとつに、年間管理費をはじめとした費用負担があります。

墓守が支払う費用について、くわしく解説します。

霊園や墓地に支払う「年間管理費」

霊園や墓地の維持管理のために、管理者に対して1年に1度支払うのが年間管理費になります。

費用相場は以下のとおりです。

お墓の種類年間管理費の相場
公営霊園年間2,000円~10,000円
民営霊園年間5,000円~1万5,000円
寺院墓地年間1万円~2万円

地方都市と首都圏などの大都市を比べた場合、地方都市の方が安くなる傾向があります。

お墓の管理費については下記のページでも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

墓守の名義変更手数料

墓守を名義変更する際は、手数料がかかります。墓地や霊園ごとの費用相場は以下です。

お墓の種類名義変更の費用
公営墓地数百円~数千円ほど
民営墓地数千円~1万円ほど
寺院墓地それぞれの寺院による

公営墓地の費用は比較的安いものの、民営霊園の場合は1万円以上かかることがあります。

また、寺院墓地の場合は、お墓だけでなく檀家も引き継ぐことになるため、お布施を多めに包むこともあります。相場がわからない場合はそのままにせず、ご住職に聞くか、親族に相談すると良いでしょう。

納骨や法要の際のお布施

お墓に納骨をする際には、ご住職を呼んで供養してもらうのが一般的です。

その際にお布施を用意する必要がありますが、相場は3万円~5万円といわれています。

地域や宗派によっても違いがあるため、心配な方は直接寺院に聞いてみると良いでしょう。

また、納骨するお墓が新しく建てられたものである場合、納骨にあわせて開眼供養を行うことになります。

開眼供養のお布施は別で用意する必要があり、こちらの相場は3万円~10万円ほどといわれています。

これらのお布施とは別に、ご住職の交通費としてお車代が5千円~1万円包みます。

法要後の会食にご住職が同席しない場合は、御膳料として5千円~2万円ほど用意する必要がありますので覚えておきましょう。

墓石の彫刻費やメンテナンス費用

お墓は常に風雨にさらされているため、年数が経つほど劣化していきます。

小さな亀裂や破損をそのまま放置していると、その部分から浸食が広がり、最終的に大きな破損につながることもあるため注意が必要です。

できるだけ早い段階で石材店などに相談し、修理を検討しましょう。

修理費のおおよその目安は以下のようになります。

  • 文字の色あせ:5千円~ほど
  • ひび割れ、目地の割れ:3万円~5万円ほど
  • 墓石のズレ:3万円~30万円ほど

墓守が受け継いだお墓に税金はかかる?

墓守が受け継いだお墓に、固定資産税や相続税などの税金はかかるのでしょうか?お墓を継承した際の税金についても詳しく解説していきます。

お墓には固定資産税がかからない

お墓を建てる「墓地」には、固定資産税はかかりません。

墓地を購入する場合、墓地の使用権(永代使用料)を購入するかたちとなっており、墓地そのものを保有しているわけではないからです。

墓地の固定資産税を支払うのは、墓地や霊園の管理者になります。

すでに建立しているお墓を継いだ場合相続税がかからない

お墓や仏壇などは「祭祀財産」と呼ばれ、相続税の課税対象外です。

すでに建立しているお墓は「祭祀財産」と見なされるため、相続税を支払う必要はありません。

ただし、「お墓を建てるための資金」として預貯金を相続した場合は、相続税がかかる場合があります。

相続税を低く抑えたい場合は、生前にお墓を建立しておくと良いでしょう。

石材店への支払いは消費税がかかる

墓石の修理や設置など、墓石に関することを依頼した場合は、支払う費用に対して消費税がかかります。非課税にはならないため注意しましょう。

墓守になって祭祀財産を受け継いだ時に必要な手続き

墓守となり先祖代々のお墓を受け継いだ際は、名義変更などの手続きを行う必要があります。まず、お墓を管理する寺院や霊園にお墓を相続することを伝え、必要な書類を用意します。

書類と名義変更の申請書を提出することで、名義変更が完了します。

お墓の名義変更には、寺院や霊園によっても異なりますが、以下のような書類が必要です。

書類の内容書類の種類
霊園が定める申請書や誓約書霊園が定める書類
お墓の管理者が死亡したことを証明する書類死亡が記載されている戸籍謄本類
承継者に関する戸籍の書類申請者の戸籍謄本・実印・印鑑証明書など
使用者と承継者の関係を証明する書類故人と申請者それぞれの戸籍謄本など(戸籍のつながりを確認できるもの)
承継者を指定したことの証明遺言書など
承継者を関係者が同意したことの証明協議成立確認書など

墓守が故人によって指定されている場合は、遺言書の原本を用意します。

墓守が決まっており、すでに葬儀や法事などを取り仕切っている場合は、墓守の名前が記載された「葬儀費用の領収書」や「法事の施行証明書」などを用意します。

家族の話し合いの末に墓守が決まった場合は、配偶者と子供全員の署名と実印を押した「協議成立確認書」と全員の印鑑証明書、協議者全員の血のつながりを確認できる戸籍謄本などが必要です。

墓守・承継者がいない場合の対処法

お墓の継承者がいない場合

近年は少子化や大都市への人口集中などにより、「墓守を継ぐ人がいない」と悩む人も増えています。

お墓を管理・維持する墓守がいないお墓は、いずれ「無縁墓」になってしまいます。

所有者と連絡が取れなくなった無縁墓は、一定の期間を経た後に、霊園や墓地の管理者によって撤去されます。

大切な故人を供養するお墓が、無縁墓になってしまうのは大変寂しいことです。

ここでは、墓守がいない場合でもご先祖様をきちんと供養し、無縁仏にならないための対策について紹介します。

墓じまい・改葬をする

墓守になれる人がいない場合は、「墓じまい・改葬」をしましょう。

墓じまいとは、墓石を撤去して更地にし、墓地を管理者に返却することをいいます。

改葬とは、撤去前にお墓に納められている遺骨を取り出して、新たな納骨先へと遺骨を移動させることをいいます。

墓じまい・改葬の費用の内訳は、以下の通りです。

費用の種類費用の内訳費用相場
墓地の撤去にかかる費用墓石解体・撤去・整備費用10万円~30万円
僧侶への費用離檀料(寺院による)数万円~20万円
閉眼供養のお布施代3万円~5万円
行政手続きの費用埋葬証明書・受入証明書数百円~1,000円ほど
新しい納骨先(改葬先)にかかる費用お墓の種類による10~300万円
開眼供養のお布施代3万円~5万円

新しい納骨先(改葬先)によって、改葬にかかる費用もかわります。

墓じまい・改葬の手順

墓じまい・改葬をする場合の手順は、以下のとおりです。

  • 家族や親族と相談する
  • 墓じまいした後の改葬先を決める
  • 墓地の返還手続きをする
  • 役所に改葬許可を申請・取得する
  • 閉眼供養をおこなう
  • 遺骨を取り出す
  • 墓石を撤去し墓地を更地にする
  • 新しいお墓に納骨する

墓じまいをする際は、後々トラブルにならないように、家族や親族としっかり相談して決めるようにしましょう。

墓じまいについては以下の記事も参考にしてください。

永代供養にする

「永代供養」とは、様々な理由でお墓参りに行けない遺族や子孫に代わって、寺院がご遺骨を永代にわたって管理・供養してくれる埋葬方法のことをいいます。

永代供養では、遺骨は樹木葬や納骨堂、合祀墓などの永代供養墓に収められます。

永代供養では最初から、あるいは最終的に他家の遺骨と合同で納骨される、つまり合祀されることが多く、後からご遺骨を取り出すことはできません。

後々のトラブルを避けるためにも、永代供養にする前には、ご親族としっかり話し合うようにしましょう。

ただし、中には永代に渡って個別に安置される永代供養墓もあります。

弊社エータイでは、合祀にならない永代供養墓や、個別のお墓があるタイプの永代供養墓も扱っています。年間管理費も不要なため、管理だけでなく継続費用の心配もありません。具体的にどんなお墓があるか気になる方は、以下からお近くの地域を選択し、閲覧してみてください。

代わりの承継者を探す

お墓を継いでくれる墓守がいない場合、別の承継者を探すという方法もあります。まずは、親族に相談してみましょう。

最終的に代わりの墓守が見つからない場合は、親族と相談しながら永代供養などを検討すると良いでしょう。

まとめ

墓守は先祖代々のお墓を受け継ぎ、守っていく人のことをいいます。墓守の主な仕事は「お墓の維持・管理」「年間管理費の支払い」「法事・法要の準備とお布施の支払い」の3つです。

墓守は、先祖代々のお墓を維持・管理していくために欠かせない存在ですが、近年は少子化などにより、墓守を引き継ぐ人がおらず、無縁仏になってしまうお墓も増えています。

墓守を継ぐ人がいない場合は、ご先祖様をきちんと供養していくためにも、墓じまいや永代供養を検討しましょう。

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