永代供養の費用は誰が払う?決め方・分担方法・注意点を解説
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「永代供養の費用は誰が払うべき?」
「永代供養の費用は分担できる?」
このように、永代供養の費用は誰が払うのか、費用負担は分担できるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
永代供養の費用はお墓の承継者が支払うことが一般的ですが、近年は少子化や供養方法の多様化により、費用負担の考え方も変わりつつあります。
この記事では、永代供養の費用は誰が払うべきかということや、永代供養の費用の内訳、費用負担に関するトラブルを防ぐ方法についてくわしく解説します。
またエータイの永代供養墓・樹木葬・納骨堂は、累計3万5千人以上のお客様にお選びいただいております。
「将来お墓の管理が心配」「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい」などお考えの方は、ぜひこちらから近くのお墓をお探しください。
永代供養の費用は誰が払うのが一般的?
永代供養の費用は誰が払うのが一般的なのでしょうか。主な3つのケースについて紹介します。
お墓の承継者が全額負担する
永代供養の費用は、一般的にはお墓の承継者、つまり「祭祀継承者」が支払います。
祭祀継承者とは、お墓や仏壇などの祭祀財産を受け継ぎ、決定権がある人のことをいいます。
承継者はお墓の管理や供養を任されるため、永代供養の契約者となったり、その費用を支払うことが自然と考えられてきました。墓じまいをして従来の墓から永代供養に改葬する場合も同様です。
ただし、承継者の費用負担が重い場合は、話し合って親族で分担するケースも増えてきています。
のちのちトラブルにならないように、費用分担を含め、親族で話し合いをしながら進めるようにしましょう。
家族や兄弟・親族が分担して支払う
永代供養費用の支払いについて、家族や親族が負担するケースも増えています。分担する場合、以下のような方法があります。
- 親族で均等に支払う
- 経済的に余裕がある親族が中心となって支払う
- 相続財産から費用を捻出して支払う
事前に契約内容や費用の詳細を共有し、永代供養の費用を誰が支払うかをよく話し合うことが大切です。
納骨される本人が生前購入する
永代供養のお墓を本人が生前に購入する「生前購入」という方法があります。
生前購入では、納骨される本人が費用の支払いも済ませておくため、残された家族に金銭的な負担をかけなくて済むというメリットがあります。
永代供養のお墓の種類と費用相場
永代供養のお墓には、いくつかの種類があるため、自分に合ったものを選ぶことが大切です。
ここでは、永代供養の種類と費用相場について解説します。
永代供養墓

永代供養墓は、埋葬方法によって3つのパターンがあり、費用相場は以下のとおりです。
| 永代供養墓のタイプ | 費用相場 |
|---|---|
| 合祀タイプ | 約5万円~30万円 |
| 回忌安置タイプ | 約16万5千円~33万円 |
| 個別墓タイプ | 約50万円~150万円 |
※回忌安置タイプの目安費用は、弊社エータイで紹介している永代供養墓の価格を参考
合祀タイプは、他の人と同じスペースに納骨するため、最も費用を安く抑えられることが特徴です。
回忌安置タイプは、最初は個別スペースに安置し、一定期間後に合祀されることが特徴です。永代供養の費用をおさえたいけれど、最初は個別で埋葬したいという人に適しています。
個別墓タイプは、永代にわたって個別スペースに安置されるため、費用が最も高くなっています。
永代供養墓については、以下の記事も参考にしてください。
樹木葬

樹木葬とは、樹木や草花を墓標としたお墓です。永代供養のものが多くお墓の承継者が不要なこと、自然と共に眠れることから近年人気が高まっています。
樹木葬の種類と費用相場は、以下のとおりです。
| 樹木葬の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| 合祀墓タイプ | 約5万円~30万円 |
| 個別墓タイプ(1人・家族) | 約50万円~150万円 |
合祀墓タイプは、他の人の遺骨と一緒に埋葬されるタイプです。
個別墓タイプは、一人もしくは夫婦など、遺骨を個別スペースに埋葬するタイプです。
樹木葬については、以下の記事も参考にしてください。
納骨堂
納骨堂とは、遺骨を安置するスペースがある屋内施設のことをいいます。
永代供養であることが一般的ですが、中には永代供養が付いていない納骨堂もあるので事前に確認することが大切です。
納骨堂の種類ごとの費用相場は、以下のとおりです。
| 納骨堂の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| 位牌型 | 約10万円 |
| ロッカー型 | 約20万円 |
| 仏壇型(個人型) | 約30万円 |
| 仏壇型(家族単位) | 約100万円 |
| 可動型 | 約100万円 |
| 墓石型 | 約100万円 |
納骨堂は毎年の管理費がかかるケースも多いため、契約時に確認するようにしましょう。
永代供養にかかる費用の内訳
永代供養にかかる費用は、主に以下の4種類です。
| 費用の内訳 | 内容 |
|---|---|
| 永代供養料 | 永代にわたって寺院に遺骨を管理・供養してもらうための費用 |
| 納骨法要料 | 納骨法要で僧侶に渡すお布施 |
| 彫刻料 | 永代供養のお墓に個別のプレートをつけるための費用 |
| 管理費 | 施設の維持管理や共用スペースのための費用 |
永代供養では、最初に「永代供養料」を支払えば追加の費用がかからないことが一般的です。
永代供養料に納骨法要料や彫刻料が含まれている場合があるため、契約時に確認するようにしましょう。
永代供養費用の支払いはいつまで続く?支払い方法と期間について
永代供養の費用の支払い方法と支払い期間について、いくつかのパターンがありますので紹介します。
一括で管理費をすべて支払う
永代供養では、必要な費用一式を最初に一括払いするケースが多くなっています。
このような場合、最初に支払う費用の中に永代供養料や管理費もすべて含まれているため、ほとんどの場合追加の費用がかかりません。
最初に費用を支払えば、契約に従って寺院が遺骨の管理や供養を行ってくれます。
個別墓の安置期間まで管理費を支払う
永代供養のお墓の中には、個別スペースに一定期間安置された後、合祀されるタイプがあります。このような場合、個別安置期間のみ管理費がかかる場合があります。
合祀後の管理費は不要になるため、長期にわたって管理費がかかることはほとんどありません。
個別型の永代供養墓で、個別安置期間が決められている場合は、管理費の有無について事前に確認するようにしましょう。
生前契約は管理費が必要
近年は終活する人が増え、それに伴って永代供養の生前契約も増えています。
生前に自分のお墓を購入すると、遺族の費用負担を軽減でき、残された家族をお墓選びや管理のことで悩ませることもなくなるというメリットがあります。
ただし、生前契約の場合は、契約から納骨までの期間に管理費が必要な場合があります。
このようなケースでは、永代供養の購入から納骨までの期間が長くなればなるほど、管理費の負担が増えるため注意が必要です。
永代供養のお墓を生前購入する場合は、管理費の有無や支払い期間についてきちんと確認するようにしましょう。
エータイで紹介している永代供養墓は、生前購入が可能で、年間管理費も不要となっています。
合祀墓タイプ、個別墓タイプなどさまざまなプランをご用意しているので、希望に合ったお墓を見つけることができます。まずは以下からお近くの地域を選び、写真や料金をご覧ください。
永代供養費用はどう分担する?決め方のポイント
永代供養の費用分担について明確なルールがないため、家族や親族でしっかり話し合うことが大切です。
ここでは、永代供養の費用の分担方法について、主なものを3つ紹介します。
均等に支払う
最も公平感があり分かりやすいのが、兄弟姉妹で均等に分担する方法です。
全員が同じ金額を負担するため、トラブルになりにくく、話し合いも比較的スムーズに進めやすいというメリットがあります。
ただし、収入や生活状況に大きな差がある場合、一部の人にとって負担が大きく感じられる場合があります。
分担方法を決める際は、支払い能力も考慮しながら柔軟に調整することが大切です。
収入に応じて支払う
永代供養費用の現実的な分担方法として多いのが、それぞれの収入や経済状況に応じて負担割合を決める方法です。
収入が高い人は多めに負担し、少ない人は負担を少なめにするなど、実情に合わせた分担が可能になります。
ただし、収入開示や負担割合をめぐって意見が対立することもあるため、慎重に話し合うことが大切です。
トラブルを避けるために客観的な基準を設けたり、親族や専門家などの第三者を交えて話し合うこともひとつの方法です。
相続財産から支払う
永代供養の費用を、故人が残した相続財産から支払う方法もあります。
このような場合、故人の預貯金などから費用を捻出するため、相続人の金銭的な負担を減らせます。
ただし、相続財産が少ない場合や、遺産分割協議がスムーズに進んでいない場合は、支払いが難しくなることがあります。
相続財産から支払う場合は、相続人全員の合意を得て進めることが大切です。
永代供養費用の支払いでよくあるトラブル事例
永代供養費用の支払いについて、よくあるトラブル事例を紹介します。
祭祀承継者が決まらない
お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産を受け継いで供養や管理をする人を「祭祀承継者」と呼びます。
しかし、近年は「お墓を継ぎたくない」「遠方に住んでいてお墓を管理できない」などの理由から、祭祀承継者がなかなか決まらず支払いができない場合があります。
このようなトラブルを避けるためにも、早い段階で祭祀承継者を決めたうえで、永代供養費用の分担について話し合うようにしましょう。
誰が支払うかで揉める
永代供養の費用について最も多いトラブルが、「誰が支払うのか」で対立するケースです。
「長男や同居していた家族が負担すべき」「相続人全員で負担すべき」など、考え方の違いから話し合いが長引いたり難航する場合があります。
故人が生前に意思表示をしていないと判断基準がなく揉めやすくなるため、できれば生前に考えを聞いておくようにしましょう。
費用の負担割合で不満が出る
支払う人が決まった場合でも、負担割合をめぐって不満が出ることが多くあります。
均等に分担する場合は、収入や生活状況の違いによって「負担が重すぎる」と感じる場合があります。
逆に、収入に応じて負担を変える場合は「なぜ自分だけ多く支払うのか」と不満を感じる場合があります。
どの分担方法にも一長一短があるため、話し合いのなかで全員が納得できる形を見つけるようにしましょう。
一部の親族のみで決めてしまう
永代供養の内容や費用負担について、一部の親族のみで決めてしまうこともトラブルの原因になります。
一部の親族が主導して契約を進めた場合、「なぜ相談がなかったのか」と不信感を抱き、費用の支払いを拒否されることもあります。
このような事態を防ぐためにも、家族・親族全員に情報を共有し、全員の合意を得るようにしましょう。
永代供養費用の支払いでトラブルを防ぐための対策
ここでは、永代供養の費用についてのトラブルを避けるための対策について、詳しく紹介します。
遺言があれば尊重する
お墓の承継者について、被相続人(前のお墓の承継者)からの遺言があればそれを尊重します。遺言は、書面でも口頭でもかまわないとされています。
慣習に従う
遺言がなかった場合は、慣習や親族間の話し合いによって祭祀継承者を決定します。ここでいう「慣習」とは、日本で古くから受け継がれてきた「家制度」のことをいいます。
「家制度」では家督やお墓は長男が継ぐという慣習があるため、長男がお墓を継ぐケースが一般的でした。しかし、近年では次男や長女、次女など、長男以外が受け継ぐケースも増えてきています。
生前に決めておく
永代供養の費用や内容は、できるだけ生前のうちに決めておくことが大切です。
本人が元気なうちに「どのような供養を希望するのか」「費用はどこから出すのか」という意志を明確に伝えておくことで、残された遺族が判断に迷うことがなくなります。
近年は生前にお墓を購入できるケースも増えていますので、家族間の対立を防ぐためにも、生前から供養方法について考えるようにしましょう。
全員が納得できるまで話し合う
永代供養の費用負担を巡るトラブルを防ぐためには、関係者全員が納得するまで丁寧に話し合うことが不可欠です。
一部の人だけで決定してしまうと、後から不満や不信感が生じ、関係悪化につながる可能性があります。
全員が「これなら納得できる」と思える形を見つけるようにしましょう。
永代供養の費用を抑える方法
永代供養の費用を抑える方法としては、以下の2つがあります。
- 合祀タイプにする
- 複数の寺院や霊園を比較する
他の人の遺骨と一緒に埋葬する「合祀タイプ」は、永代供養の中で最も費用が安くなっています。個別で埋葬したいという希望がない場合は、合祀タイプを検討すると良いでしょう。
また、同じ種類の永代供養でも、寺院や霊園によって価格が異なることもあります。
複数のお墓を比較して、最も価格が安いところを選ぶと費用を抑えられます。実際に見学に行き、墓地の雰囲気や管理状況などを見て決めると良いでしょう。
永代供養の費用を払えない時の対策法
永代供養の費用を支払えない場合、いくつかの対策方法がありますので解説します。
費用が安い供養方法を再検討する
永代供養の費用を支払えない場合は、より費用の安い供養方法を再検討しましょう。
例えば、合祀タイプは個別タイプに比べて費用が抑えられるため、経済的な負担を軽減できます。
検討する際は複数の寺院や霊園を比較し、予算や自分の考えに合ったものを選ぶようにしましょう。
メモリアルローンを利用する
永代供養費用の支払いが難しい場合は、メモリアルローンを利用することも一つの選択肢です。
メモリアルローンとは、お墓に関する費用を分割で支払うための専用ローンです。
一括で支払う負担を軽減できるため、手元資金に余裕がない場合でも希望する供養を選びやすくなります。
ただし、審査結果によってはローンが組めないことがあります。また、金利や返済期間によって総支払額が増える点には注意が必要です。
ローンを組む際は、無理のない返済計画を立て、契約内容を十分に確認したうえで利用するようにしましょう。
両家墓などを検討する
費用負担を抑えるために両家墓を検討するという方法もあります。
両家墓とは、夫婦それぞれの実家の遺骨を同じお墓に納める形式です。
お墓を一つにまとめることで、お墓の建立費用や管理費を抑えられますし、お墓の将来の維持管理の負担も軽くできます。
また、両家で費用を分担できるため、一人あたりの負担額が小さくなる点もメリットです。
ただし、親族間の理解が不可欠であるため、事前にしっかり話し合いを行うようにしましょう。
永代供養費用の支払いでよくある質問
ここでは、永代供養費用の支払いでよくある質問を解説します。
永代供養の費用は長男が払うべきですか?
永代供養の費用は長男が必ず支払わなければならないという決まりはありません。
従来は長男が負担するのが一般的とされていましたが、近年は兄弟で分担したり、本人が生前に準備するケースも増えています。
永代供養の費用は相続財産から支払えますか?
永代供養の費用は、一定の条件のもとで遺産分割の前に相続財産から支払うことが可能です。
ただし、相続人全員が合意する必要があるため、十分に話し合って決めるようにしましょう。
永代供養の費用を支払わないとどうなりますか?
多くの寺院や霊園では、費用の支払いが確認できて初めて永代供養のサービスが提供されるため、未払いの状態では利用できません。
また、すでに契約している場合でも、管理費や追加費用の未払いが続くと契約解除となるケースもあるため注意しましょう。
まとめ
永代供養の費用は、誰が払うべきか法律で決まっているわけではありません。
承継者が負担するケースや家族で分担するケース、本人が生前に準備するケースなどがあるため、家族や親族で話し合って決めることが大切です。
永代供養の費用が支払えない場合は、費用が安い合祀タイプや両家墓、メモリアルローンなどの選択肢があります。
永代供養を行う際は、家族でしっかり話し合い、無理のない形で納得できる供養を選ぶようにしましょう。
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