遺骨の処分はどうする?法律に触れない正しい処分方法と供養の仕方
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「遺骨の処分はどうすればいい?」
「自分で勝手に処分しても大丈夫?」
「どのような処分方法がある?」
このように、遺骨の処分についてよくわからないという人が多いのではないでしょうか。
最近は墓じまいで遺骨を取り出したり、最初からお墓を用意しないなど、様々な理由で、遺骨の処分を検討する人も増えています。
遺骨の処分については法律で定められているため、法律違反にならないよう、きちんとした手順を踏むことが大切です。
この記事では、遺骨の処分方法や注意点についてくわしく解説しますので、参考にしてください。
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遺骨を勝手に処分するのは法律違反
遺骨を自分で勝手に処分するのは法律違反になり、違反すると懲役や処罰の対象となります。遺骨の処分をする際は、法律にのっとって、慎重に行うことが大切です。
それでは、遺骨の処分や埋葬に関する法律について、くわしくみていきましょう。
遺骨の処分についての法律
近年は経済的な理由や宗教観の変化などで、遺骨の供養に関してさまざまな考えを持つ人が増え、それに伴って遺骨の処分を検討する人も増加しています。
ただ、遺骨を市中のゴミ箱などに捨てたり勝手に土中に埋めてしまうような行為は、法律違反であり犯罪です。
遺骨の取扱いに関しては、刑法第190条「遺骨遺棄罪」において、以下のように定められています。
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」
このように、遺骨を勝手に捨てる(遺棄する)と、三年以下の懲役になるため注意が必要です。
また、「墓地や埋葬に関する法律」第4条においては、以下のように定められています。
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」
これは、遺骨を墓地以外の区域に埋めてはならないという意味で、法律に違反すると、罰金や拘留などの処罰の対象となります。
たとえ自宅の庭や畑などの私有地であっても、墓地以外の場所に遺骨を埋葬することは禁じられているため、絶対におこなわないようにしましょう。
遺骨の処分場所について
遺骨をそのままの状態で埋めたり撒いたりすることは禁じられていますが、遺骨を粉骨し、粉状にしたものであれば、海や山、また自分の私有地などに撒くことは可能です。
遺骨に関する法律は、あくまでも「かたちがわかる遺骨」について定められているものです。
遺骨を砕いて粉状にしたものであれば、散骨しても問題ありません。
ただ、自治体によっては、条例によって散骨場所について制限をかけているところもあるため、散骨して良い場所かどうかを、事前に確認することが大切です。
また、散骨以外の遺骨の処分方法としては、永代にわたってお墓の管理や供養を寺院に任せられ、お墓の管理料が不要な「永代供養墓」や「樹木葬」も人気があります。
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遺骨の処分を検討する人の主な理由
遺骨の処分というと冷たい印象がありますが、近年はさまざまな理由で遺骨の処分を検討せざるを得ない人が増えています。
ここでは、遺骨処分を検討する人の主な理由を紹介します。
墓じまいをしたい
墓じまいとは、閉眼供養の法要を行った後に、中の遺骨を取り出して墓石を撤去することを言います。
近年は、「お墓の承継者がいない」「子供にお墓のことで負担をかけたくない」というような理由で、墓じまいをする人が増えていますが、墓じまいをした人は取り出した遺骨をどうするか、決める必要があります。
遺骨の処分方法としては、お墓の管理料が不要な場合が多く、比較的安価な永代供養墓や樹木葬にまとめて納骨するケースが多くなっていますが、散骨をする場合もあります。
お墓がない
金銭的な理由などで最初からお墓を用意できない場合も、遺骨の処分を検討する必要があります。
火葬して49日まで遺骨を家に保管した後に遺骨を処分するケースが多くなっていますが、火葬後にそもそも遺骨を引き取らないという選択肢もあります。
納骨堂のスペースがなくなった
納骨堂に遺骨を安置している場合、スペースに限りがあるため、遺骨が入りきらなくなってしまった際には、遺骨の処分を検討する必要があります。
すでに納骨されている遺骨も含めて、小さな骨壺に入れなおして全部納骨できるようにしたり、入らない遺骨のみを処分するという場合もあります。
手元供養の遺骨を埋葬したい
手元供養していた人が亡くなったり、施設に入るなどして遺骨の管理が難しくなった場合は、手元供養の遺骨を処分する必要があります。
遺骨を重要視していない
「遺骨を供養する」ことを重要視していない場合は、お墓にこだわらない人が多くなっており、遺骨を何らかの方法で処分することになります。
お墓がいらないと考えている人は、以下の記事も参考にしてみてください。
遺骨の処分方法をケースごとに紹介
遺骨の処分方法は、遺骨の状況ごとに異なります。どのように遺骨を処分するのかについて、ケースごとに紹介します。
火葬前の遺骨
火葬前の遺骨の処分方法は、以下の2つです。
- 火葬場で遺骨の引き取りを拒否する
- 遺骨の焼き切りをお願いする
自治体によっては、火葬場での遺骨の回収や供養をお願いできるため、事前に確認しましょう。
回収された遺骨は、合祀墓に納められ、供養してもらえるケースがほとんどです。
遺骨の焼き切りとは、強い火力で遺骨をすべて遺灰にすることをいいます。
火葬場の性能の問題があるため、焼き切りに対応できるところは限られています。
焼き切りを希望する場合は、まずは対応可能な火葬場を探して希望を伝えるようにしましょう。
火葬後に自宅等に置いていた遺骨
火葬後に自宅に安置していた遺骨の処分方法としては、以下の3つです。
- 永代供養墓や樹木葬に納骨する
- 散骨する
- 手元供養する
49日までは自宅に置いて供養する人が多くなっていますが、その後はさまざまな選択肢があります。
墓じまいをしてお墓から取り出した後の遺骨
墓じまいでは、代々の遺骨をお墓から取り出すため、何らかの方法で遺骨を処分する必要があります。
最も多いのは、墓じまいの後に永代供養墓や樹木葬などに納骨し、永代に渡って供養してもらう方法です。
墓じまいする寺院や霊園に合祀墓が併設されている場合は、遺骨を取り出してすぐに合祀墓に納骨するケースもあります。
遺骨を処分できる埋葬方法にはどのようなものがある?
遺骨を処分するにはさまざまな方法があります。遺骨を処分した後に後悔しないためにも、自分や親族が納得できる方法を選ぶことが大切です。
永代供養墓
永代供養墓とは、遺骨の管理や供養を永代にわたって寺院がおこなってくれるお墓です。
最初に一括で永代供養墓の費用が必要ですが、その後はお墓の年間管理費が不要な場合が多いです。
永代供養墓はお墓の管理をする必要がない、承継の心配のないお墓です。費用も比較的安く、供養もしてもらえることから、遺骨の処分方法として人気があります。
永代供養墓については、以下の記事も参考にしてください。
樹木葬
樹木葬とは、樹木や草花を墓標とした埋葬方法です。一人に1本苗木を植えるタイプや、中央にシンボルとなる木を植えて、その周辺の区画に個別で納骨するタイプ、他の人の遺骨と混ざった状態で納骨される合祀墓タイプなど、さまざまな種類があります。
樹木葬も永代供養がついており、年間管理費がかからない場合が多いお墓です。自然の中で眠れることから、自然回帰の考えを持つ人に人気があります。
樹木葬については、以下の記事も参考にしてください。
納骨堂
遺骨を納骨堂に安置する方法もあります。納骨堂は都心に近く、交通アクセスが良い場所に作られていることが多いため、お墓参りしやすいことが魅力です。
ただ、納骨堂には永代供養がついていないものもあります。永代供養がついていない場合は、基本的に年間管理費が必要になるため、事前に確認するようにしましょう。
納骨堂については、以下の記事も参考にしてください。
散骨
散骨とは、遺骨を粉末状にして、海や山に撒くことをいいます。
散骨の許可を得た場所であれば、自分で撒くこともできますが、専門の業者に頼むことが多くなっています。
遺骨の処分で散骨する際の注意点
遺骨の処分方法として散骨を選ぶ場合は、いくつか注意すべき点があるため紹介します。
散骨できる場所を自治体に確認する
遺骨をそのまま埋める行為は「埋葬」となり法律違反になりますが、遺骨を細かく砕いたものや遺灰をまく行為は、埋葬ではないため合法になります。
ただし、散骨できる場所は自治体により異なるため、事前に確認する必要があります。自治体によっては条例で散骨が禁止されていたり、散骨場所にルールがあるため注意しましょう。
業者は比較して選ぶ
海洋散骨では、船を使って海に出る必要があるため、業者に依頼するケースが多くなっています。
海洋散骨には、個人で船をチャーターする「個人散骨」、複数の家族が乗り合わせる「合同散骨」、散骨代行業者にすべて依頼する「委託散骨」があります。
業者によって費用やサービス内容が変わるため、比較して選ぶようにしましょう。
節度を守る
散骨そのものは法律で規制されていないため、個人でも行えます。ただし、周りの人に不快な思いをさせるケースもあるため、周囲の人に気を配り、節度を守って行うようにしましょう。
まとめ
遺骨の処分は法律に反しないように、ルールを守って行う必要があります。遺骨の処分方法としては、永代供養墓や樹木葬への納骨や散骨などがあります。
遺骨を処分するときには、自分の考えや環境にあった方法を選ぶようにしましょう。
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