墓じまいしないとどうなる?放置するリスクや墓地別の対処法
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
(受付時間9:00〜18:00・365日相談可能)
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
お墓を管理・維持できない場合、墓じまいを検討する必要がありますが、墓じまいをしないとお墓や遺骨はどうなるのでしょうか。お墓をそのまま放置しても問題ないのでしょうか。
この記事では、墓じまいをしないとどうなるかということに加え、墓じまいすべきケースや墓じまい後の遺骨の供養方法についてもくわしく解説します。
エータイでは、全国80以上の厳選寺院と提携し、累計2万6千組以上のお客様に年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。まずはお墓の写真や料金を見てみたいという方は、こちらからお近くのお墓を探してみてください。
- お墓が遠方で将来の管理が不安
- 子供や孫にお墓の管理や費用の負担を残したくない
- 家族のために生前に契約しておきたい
- 合祀されない個別墓にしたい
一生に一度のお墓のこと、後悔のないお墓選びを。
墓じまいしないとどうなる?お墓を放置しても良い?
墓じまいをしないでお墓を放置した場合、お墓は無縁仏として扱われてお墓が撤去され、遺骨は合祀墓に移されることになります。
本来であれば、お墓の管理費を支払えなくなった場合は、自分達で墓じまいして墓石を撤去し、墓地を更地にして返還しなければなりません。
しかし、管理費を滞納したまま墓じまいもしないという状態が一定期間続くと、墓地の判断でお墓が強制的に撤去され、遺骨は合祀墓に埋葬されることになります。
合祀墓では、他の人の遺骨と一緒に納骨されるため、後から遺骨を取り出すことはできません。
お墓の管理費が支払えず、墓じまいもできずにお墓を放置した場合、最終的にお墓が撤去され、遺骨は他の人と一緒に合祀墓に入れられることを覚えておきましょう。
墓じまいをするのはお墓の承継者
墓じまいするかどうかを決断して実行するのは、お墓の承継者です。お墓の承継者は、主に以下の3つの役割があります。
- お墓を維持管理する
- 法要を主宰する
- 遺骨やお墓の所有権を持ち、その行方を決定する
例えば、親族が「分骨をしたい」「墓じまいをしたい」と希望した場合でも、お墓の承継者の同意がないと行えません。
墓じまいをするかどうかを最終的に決めるのはお墓の承継者ですが、親族の同意なしに墓じまいをするとトラブルの原因になります。
墓じまいを検討する際は、親族と話し合い同意を得た後におこなうようにしましょう。
墓じまいをしないとどうなる?墓地別に紹介
墓じまいをしないとどうなるかということは、墓地の種類によって変わります。墓地の種類別に詳しく解説していきます。
公営墓地の場合
公営墓地は、市町村などによって管理されている墓地です。公営のため、比較的安価な管理料でお墓を利用できます。
公営墓地で墓じまいをせずお墓を数年にわたって放置した場合は、お墓が撤去される可能性が高くなります。
ただ、撤去費用は税金で賄われており、年間の撤去可能数には限りがあるため、そのままの状態で長年放置されることもあります。
墓地を管理しないまま放置すると、墓地が荒れて周りのお墓にも迷惑をかけてしまいます。できるだけ早期に墓じまいをするようにしましょう。
民営墓地の場合
民営墓地で墓じまいをしない場合、管理料の滞納が一定期間続いた時点で、すぐにお墓が撤去されることがあります。
通常はすぐに撤去されることは少ないものの、区画がいっぱいで新たな申し込みがあるような場合は、すぐにお墓が撤去され、遺骨が合祀墓に移される場合があるため注意が必要です。
合祀墓に移されると、再び遺骨を取り出すことはできません。
公営墓地に比べて、民営墓地はすぐにお墓が撤去されるケースがあることを覚えておきましょう。
寺院墓地の場合
寺院墓地にお墓がある人は檀家というケースが多いため、お墓の管理料、つまり檀家料を滞納してもお墓はすぐに撤去されません。
まず、管理費の催促の連絡が電話や手紙などで行われます。自宅に住職が訪れることもあるでしょう。
その後も滞納が続く場合は、最終的には墓石が撤去され、遺骨は合祀墓に埋葬されることもあります。
ただ、墓石の撤去はまとまった費用がかかるため、一部の寺院では墓石を撤去せず、そのままお墓を放置するケースもあるようです。
寺院墓地でお墓を放置すると、今までお世話になってきた住職に迷惑をかけることにも繋がります。
「金銭的に負担が大きい」「自宅からお墓が遠くて管理できない」等、住職に理由を伝え、話し合いをしたうえできちんと墓じまいするようにしましょう。
墓じまいすべき5つのケース
お墓を放置すると、墓石が撤去され、遺骨は合祀されて取り出せなくなります。お墓を管理・維持できない場合は、早めに墓じまいを検討することが大切です。
ここでは、墓じまいすべき5つのケースについて解説します。
1.お墓の承継者がいない
お墓の承継者がいないと、将来お墓の管理費を支払えなくなるため、最終的にお墓が無縁仏になってしまう可能性が高くなります。
現在のお墓の管理者が元気な間に墓じまいをし、遺骨は寺院にお墓の維持管理を任せられる永代供養のお墓に納骨すると良いでしょう。
寺院が永代にわたって供養をしてくれる永代供養のお墓であれば、お墓の承継者がいない人も安心して眠れます。
2.お墓から遠いところに住んでいる
お墓から遠い場所に住んでいると、お墓の管理や供養をこまめに行うことが難しくなり、お墓が荒れてしまいます。また、お墓参りするための交通費や宿泊費など金銭的負担も重くなります。
墓じまいをして永代供養のお墓に改葬することで、お墓の管理や供養を寺院に任せられるため、お墓が荒れる心配はなくなります。また、自宅から近い場所に改葬することで、お墓参りも行きやすくなりますし、金銭的負担に伴うストレスも軽減されます。
3.高齢になりお墓の管理が難しい
高齢になると、体力的な問題でお墓参りに行きづらくなります。また、草抜きや墓石の掃除なども思うようにできなくなります。
墓じまいをして永代供養にすれば、お墓の掃除などの管理も永代にわたって寺院に任せられるため、「きちんと供養できている」と感じられて安心できるというメリットがあります。
4.年間管理費が支払えない
管理費を支払えない状態が続くと、無縁仏とされてお墓が撤去され、遺骨は合祀墓に納められて取り出せなくなります。
また、年間管理費は子や孫の負担になる可能性もあります。
そのため、あらかじめきちんと墓じまいをし、年間管理費不要の永代供養墓に改葬することで、そのような負担が残る心配を無くすことができます。
お墓の管理費については以下の記事で詳しく紹介しています。
弊社エータイでは、年間管理費も不要な永代供養墓・樹木葬をご紹介しています。実際にどんなお墓があるか気になる方は、以下からお近くの地域を選択し、チェックしてみてください。
5.子供に迷惑をかけたくない
子供がいる場合でも、お墓のことで子供に迷惑をかけたくないと考え、墓じまいをする人が増えています。
永代供養のお墓は生前に契約できる場合も多いです。永代供養のお墓改葬して、お墓の管理や供養を寺院に任せることで、子供に負担を残さずにすみます。
墓じまいできないケースとその理由とは?
お墓を管理していくことが難しい場合は墓じまいをしますが、なかには墓じまいができないケースもありますので紹介します。
お墓の承継者が不明
お墓の承継者が不明な場合は、墓じまいができません。お墓の管理費が未納であったり、お墓の管理ができていない状態であっても、お墓の承継者と連絡がつかない場合は、寺院側もどうすることもできません。
このような場合は、最終的に無縁仏として撤去されることになります。
墓じまいの費用がない
墓じまいには、墓石の撤去費用や閉眼供養のお布施、新たな納骨先の費用など、以下のようにまとまったお金がかかるため、金銭的な理由で墓じまいができないこともあります。
墓じまい費用の内訳 | 費用相場 |
---|---|
墓石の撤去 | 1平方メートル当たり約10万円 |
閉眼供養のお布施 | 約1万円~5万円 |
出骨作業 | 約4万円~5万円(遺骨1柱につき) |
遺骨移送 | 約2万円~3万円(遺骨1柱につき) |
行政手続き | 数百円~数千円 |
離檀料 | 約3万円~20万円 |
開眼供養のお布施 | 約1万円~5万円 |
新しい納骨先にかかる費用 | 約100万円(新しくお墓を建てる場合)約10万円~30万円(永代供養で合祀する場合) |
墓じまいの費用が捻出できない場合は、親族に相談してみましょう。お墓の承継者が費用を出すのが一般的ですが、兄弟で折半するなど、解決策が見つかることもあります。
墓じまいにかかる費用について、詳しくは以下の記事で解説しているので、参考にしてください。
お墓の承継者であることを知らない
親族とのつながりが疎遠で、自分がお墓の承継者であることを知らないというケースもあります。
本来であれば、お墓の承継者が管理費を滞納すると墓地の管理者から郵便物などで督促があるため気づきますが、それを見逃してしまう場合があります。
督促を無視したまま一定期間が過ぎると、気づかない内に無縁仏とされ、お墓が強制撤去されてしまう可能性もあります。
日頃から親族とコミュニケーションを取り、お墓の承継者は誰なのかを把握しておくようにしましょう。
墓じまいの費用が支払えない場合はどうする?
墓じまいの費用が払えない場合の対応策としては、以下の3つがあります。
- 親族に相談して費用を分担してもらう
- 自治体の墓じまい補助金を活用する
- カードローンや銀行のフリーローンを活用する
墓じまいをしない場合、お墓の維持管理費用がかかり続けることになります。
石材店の相見積もりを取ったり、離檀料を交渉するなどして費用をおさえ、できるだけ墓じまいができるようにしましょう。
資金の使いみちが自由な「フリーローン」であれば、墓じまい費用全般に借りたお金を使えますが、毎月一定額を返済していくことになります。
フリーローンを利用する際は、無理のない金額を借りるようにしましょう。
墓じまいの手順
墓じまいでは、きちんと手順を踏んで進めることが大切です。
墓じまいの手順は、以下のとおりです。
- 親族の同意を得る
- 墓地の管理者に墓じまいすることを伝える
- 新しい納骨先から「受入証明書」を発行してもらう
- 市町村役場から「改葬許可申請書」を取得する
- 現在の墓地から「埋葬証明書」を発行してもらう
- 遺骨を取り出して墓石を撤去する
- 遺骨を移転先に納骨する
墓じまいを検討する際には、トラブルを未然に防ぐためにも、事前に親族と相談し、同意を得ることが大切です。
墓じまいで取り出した遺骨の改葬先についても、きちんと話し合って決めるようにしましょう。
墓じまいの手順については、以下の記事も参考にしてください。
墓じまい後の遺骨の供養の仕方
墓じまいで取り出した遺骨を捨てたり、墓地以外の場所に埋めることは違法になるため、きちんとした方法で供養する必要があります。
墓じまい後の遺骨の供養方法としては、お墓の管理や供養を寺院に任せられる「永代供養のお墓」がおすすめです。
永代供養のお墓としては、「永代供養墓」や「樹木葬」があります。
どちらもお墓の管理や供養を寺院に任せられるため、安心できます。また、ほとんどの場合、お墓の年間管理費も不要です。
永代供養については、以下の記事も参考にしてください。
まとめ
墓じまいをしないと、最終的にはお墓が強制的に撤去されます。遺骨は合祀墓に埋葬されて二度と取り出せなくなるため、注意が必要です。
お墓の承継者がいない場合や、お墓が遠くて管理・維持が難しい場合、子供に迷惑をかけたくない場合は、きちんと墓じまいをして、供養・管理を永代にわたって任せられる永代供養のお墓に埋葬しなおすことをおすすめします。
弊社エータイは全国80以上の厳選寺院と提携し、累計2万6千組以上のお客様に年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。
墓じまいして、別のお墓への改葬を検討されている方は、是非以下のフォームから資料をダウンロードしてみてください。
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
(受付時間9:00〜18:00・365日相談可能)