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近年、ライフスタイルの変化に伴い「改葬」をし、永代供養墓にする方が増加しています。

永代供養墓にすることで、お墓の管理のために遠方まで出向く負担が軽減するので、お子様やご家族のことを思って永代供養墓に改葬を行う方が多くなっていることも、理由の1つです。

そこでこの記事では、改葬とは何か、どのような手順で行うのか、費用はいくらかかるのかを紹介します。

またエータイでは、全国80以上の厳選寺院と提携し、累計2万6千組以上のお客様に年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。まずはお墓の写真や料金を見てみたいという方は、こちらからお近くのお墓を探してみてください。

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改葬とはなにか

改葬とは、簡単に言えばお墓のお引越しのことです。

今あるお墓に納められている遺骨を取り出して、納骨堂や他の墓地などに遺骨を移動させることを意味しますが、改葬に伴い、現在お墓のある場所は、墓じまいをして墓地の区画を管理者に返還することになります。

また、改葬とは「墓地、埋葬等の関する法律」に基づく行為になりますから、改葬の際には市町村長から許可をもらわなくてはならず、違反すると罰則があります。

近年になって改葬が行われる件数は、増加傾向にあるようです。

統計庁が出している「衛生行政報告例」によると、ここ数年では毎年8万件以上実施されており、年々増加傾向にあるのが分かります。

改葬が増加している背景には、様々な理由がありますが、ライフスタイルの変化により改葬のメリットが多く挙げられます。

改葬と墓じまいとの違い

改葬はお墓のお引っ越しを指す言葉ですが、墓じまいは今まで使用していたお墓を処分することを指します。

墓じまいでは、墓石撤去などを行いお墓更地にして使用権を管理者にお返しします。

改葬手続きの一つに、墓じまいがあると言えるでしょう。

ご遺骨を勝手に取り出したりすることは、法律で禁止されています。

そのため、墓じまいを行う際は行政手続きを行いましょう。

墓じまいの詳細はこちらの記事をぜひご覧ください。
墓じまいとは?墓じまいの費用や手続き・流れについて

改葬をするメリット

それでは、具体的に改葬をするメリットについて解説します。

メリット1 利便性

近年では核家族化が進み都市部への人口集中などもあり、地方にある先祖のお墓を管理したり、お参りをしたりするのが難しいという方もたくさんいます。

改葬することで先祖のお墓を利便性の良い場所に移せるというメリットがあります。

メリット2 永代供養に改葬することで継承者不要

少子化が進む現代では、お墓の継承者がいないという状況があり、継承者がいなくなると無縁墓になってしまいます。

改葬して、永代供養など継承者不要の供養に切り替えれば、継承者がいなくても問題ありません。

継承者がいらない永代供養墓をご検討されている方や、永代供養墓に興味がある方などは、以下の資料も合わせてご参考にしてみてください!

永代供養については下記の記事でもまとめております。
永代供養とは?その種類や費用、メリット・デメリット、選び方のコツ

メリット3 金額負担の軽減

お墓の管理には、霊園の使用料や管理費など、年間を通して見ると多くの費用がかかります。

改葬をして、お金のかからない供養の方法を選択すれば、金銭的な負担が軽減できます。

永代供養は年間管理費が不要ですので、維持費がかかりません。

改葬手続きの具体的な手順

改葬手続きの具体的な手順

では、改葬をしていく上での手続きや手順を確認していきましょう。

1. 親族や寺院と相談する

改葬を選択した場合、親族や今までの供養をおこなってくれていた寺院と相談をしましょう。

改葬はメリットが多いのですが、先祖代々受け継いできたお墓の場合、心情的な面から親族から反対の声につながり、揉めてしまうことがあります。

また、お墓が寺院の土地にある寺院墓は、改葬を行うことが檀家契約解消にも繋がりトラブルになる可能性があります。

まずは、改葬を考えていることを親族や寺院に伝えて、きちんと了承を得る必要があります。

2. 改葬先を決定し「受入証明書」を発行してもらう

「墓地法」により「移葬先が明らかでない場合は、改葬の許可が下りない」と定められているため、まずは「移葬先」を決定します。

また、自宅近辺などに良さそうな霊園や寺院があったとしても、中には改葬を受け入れていない場所もあるので、注意しましょう。

改葬先が決定したのであれば、改葬先に「受入証明書」を発行してもらいます。

3. 自治体で「改葬許可申請書」の用紙をもらう

今現在のお墓がある市区町村の役所で「改葬許可申請書」の用紙をもらいます。

場合によっては手数料がかかることもあるようです。

4. 現在のお墓の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう

改葬先が決まれば、今のお墓の管理者に正式に改葬の申し出を行います。

この際に、これまで先祖代々の遺骨を預かってもらった寺院や住職にきちんと感謝の気持ちを伝えましょう。

そして、改葬を正式に承諾してもらったら管理者の署名捺印が入った「埋葬証明書」を発行してもらいます。

5.「改葬許可証」を発行してもらう

「改葬許可申請書」「受入証明書」「埋葬証明書」の3点が揃えば、これらを現在墓地がある市区町村の役所に3点まとめて提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

この「改葬許可証」は遺骨を移動させた後に、移葬先の納骨堂や霊園の管理者に提出することになるので、大切に保存しておく必要があります。

6. 遺骨を取り出し、魂抜きをする

「改葬許可証」が発行されれば、遺骨の移動をさせていくことになります。

お墓を移動・撤去する際には、お墓の供養をしてくれている住職や僧侶を招いて、「魂抜き」や「閉眼供養」という魂の供養をおこないます。

そして、墓石から魂を抜いて、墓石の処分をおこなっていくことになります。

7. 納骨をし、開眼供養をする

最後に、改葬先の規則や宗派のやり方に則り、新たなお墓に納骨をします。

もしも、新しいお墓が出来ておらず、すぐに納骨できないのであれば、その場合は、新しいお墓が出来るまで自宅の仏間などに安置することになります。

また、新たなお墓に納骨をする際には、遺骨を取り出した場合とは逆に「開眼供養」という魂を入れる儀式をしてもらうことになります。

この開眼供養をもって「改葬」は無事に完了となります。

開眼供養については下記の記事でもまとめております。
開眼供養とは?タイミングや費用からお供え物まで解説

また、「同じ寺院でお墓から永代供養墓にする」場合でも改葬許可申請が必要です。

昨今では供養方法が多様化しており、永代供養を依頼することを検討する方が増えています。

寺院を変えるのではなく、同じ寺院で永代供養にする場合ならば、改葬ではないと思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、同じ寺院で永代供養にする場合でも改葬許可申請は必要となるので、注意しましょう。

永代供養墓をご検討されている方は、以下の資料も合わせてご参考にしてみてください!

改葬費用の内訳と見積もり

改葬費用の内訳と見積もり

改葬にかかる費用についてみていきます。

改葬にかかる費用は、大きく分けて2つあります。

  • 今までのお墓を処分する費用
  • お墓を新しく建てるために必要な費用

今までのお墓を処分する費用

今まで使用していたお墓を処分するためにかかる費用は、3つあります。

  • 遺骨取り出し(約4万円/骨1体)と閉眼供養(約5万円)
  • 墓石の処分(10万円/1㎡~)
  • 離檀料(0~約20万円)

墓石の処分(10万円/1㎡~)

墓石業者に墓石を撤去・処分してもらい、お墓のあった土地を整地してもらう必要があります。

費用の相場はお墓の規模や重機が入るかによって変動します。

大体は1平方メートルにつき10万円前後の金額で行う業者が多いようです。

離檀料(0~約20万円)

お寺の檀家をやめるのに発生する費用が「離檀料」です。

厳密には、法的に支払い義務はありませんが、日本のしきたりとしてお礼を込めて支払うケースがあります。

これは金額によってトラブルになりやすいため、事前に寺院に確認しましょう。

お墓を新しく建てるために必要な費用

お墓を新しく立てるために必要な費用は、5種類あります。

  • 改葬許可証(約300円/骨1体)
  • 納骨費用(約4万円/骨1体)
  • お墓の運搬費(0〜10万円)
  • 墓石代(50万円〜)
  • 開眼法要(約4万円)

改葬許可証(約300円/骨1体)

改葬の許可を得る必要があるため、改葬許可証として遺骨一体につき1枚が必要です。

お墓1つにつき1枚ではないので、先祖代々のお墓の場合では手数料が高くなる場合があります。

納骨費用(約4万円/骨1体)

これは新しいお墓に遺骨を納めるための費用で、大体 遺骨一体につき4万円前後必要となります。

お墓の運搬費(0〜10万円)と墓石代(50万円〜)

今まで使用していたお墓をそのまま使う場合は「運搬費」がかかり、新しいお墓を立て直す場合は「墓石代」がかかります。

こちらは、運搬距離によって値段が異なる場合や、墓石の種類や規模によって値段が変わります。

新しいお墓の墓石購入費用や墓地の整地費用などを加えていくと、合計でだいたい「300万円」くらいが相場になることが多いようです。

ただし、改葬に際して、墓石や墓地を利用せず永代供養墓に改葬する場合は費用を安くすることができます。

永代供養墓では、改葬費用が「150万円~200万円」くらいになるのが相場のようです。

永代供養墓とは、遺骨の管理供養を墓地管理者に委託する形式のお墓で、都市化や少子高齢化が進む近年注目を集めています。

しかし、これらの金額はあくまで目安なので、費用で分からないことがあれば早めに市区町村や寺院や霊園、墓石業者などに確認しましょう。

改装費用を抑えることができる永代供養墓をご検討されている方や、永代供養墓に興味がある方などは、以下の資料も合わせてご参考にしてみてください!

開眼法要(3~5万円)

新しいお墓に魂を込める法要である開眼供養料に、3万円~5万円が必要となってきます。

改葬時によくあるトラブル

改葬時によくあるトラブル改葬時に起こりがちなトラブルについて解説します。

寺院とのトラブル

寺院にあるお墓を改葬するとなると、檀家を辞めることに繋がります。

その際に、寺院に対して先祖代々の遺骨をお預かりしてもらい管理してきていただいた「お礼」として離壇料を包む慣例が一般的にあるようです。

この離壇料を住職に尋ねたとしても大抵の場合は「お気持ちで」と回答されることが多いですから、悩むところです。

相場は地域や寺院の格式、付き合いの長さによって大きく異なってくるようですが、一般的には法要一回分程度を目安として考えると良いといえます。

大体、3万円~15万円。

多くても20万円程度といえるでしょう。

この離壇料とはあくまで「慣習」であって、契約書における取り決めなどがなければ、支払うべき法的根拠や義務はありません。

しかし、代々お墓を守っていただいた感謝の気持ちをあらわすものとして分かりやすい形になります。

また、改葬にともない寺院側にさまざまな手続きをお願いすることにもなります。

離壇料はそれらに対する感謝の気持ちとしてお渡しする「お礼」と考えても良いでしょう。

ただし、稀に高額な離壇料を請求される場合や、離壇料を支払わないと改葬に必要な書類に捺印をしてもらえない、といったトラブルも起こるようです。

もしそのようなトラブルにあった場合には、弁護士や行政書士、あるいは消費者ホットラインなどに相談するという手段もあります。

一人で抱え込まずに、必要に応じて専門家に相談するのが良いでしょう。
消費者ホットライン
独立行政法人国民生活センター

親族とのトラブル

改葬にあたっては親族とのトラブルが発生することも少なからずあるようです。

法律上では墓地は「物」なので、墓地をどのように扱うかは使用権者の自由が適応されます。親族の同意を得る必要はありません。

ただ、お墓というものは親族の方々それぞれの心の拠り所であり、それぞれに特別な思いがあるものです。

法律上は改葬に親族の同意はいらないからと勝手に改葬をしてしまったり、改葬を終えたあとに事後承諾という形で報告したりすると、トラブルになることも多くあります。

事前にきちんとメリットなどを示して話し合えば、いずれは分かり合えるはずです。

きちんと親族の方々も尊重する立場を貫いて、改葬を行い事前にトラブルを回避しましょう。

石材店とのトラブル

古いお墓を撤去したり新しいお墓を設置したりするのは、石材店の仕事になってきます。

しかし、石材店の中には稀に悪質な業者もあり、トラブルが発生してしまうこともあるようです。

たとえば、作業が荒々しく、お墓の撤去や設置の際に、墓石を破損させてしまったり、さらには近隣のお墓を誤って傷つけてしまったりというトラブルが発生しています。

また、古い墓石はきちんとした処分方法があるにも関わらず、不法に投棄する業者もあるようです。

このような石材店とのトラブルを避けるには、何よりも事前にきちんとした石材店を選ぶことが大切といえます。

寺院には、大抵の場合、付き合いが長い石材店業者があり、お寺によっては石材店が指定されている場合があります。

事前に、石材店の情報をきちんと集めておけば充分にトラブルは避けることができるでしょう。

その他

改葬は必ず前述した手順で行ってください。

遺骨を誤って自分で処分すると、遺骨遺棄罪という罪に該当する場合があります。

実際にニュースとして取り上げられた事例を紹介します。
マンションのゴミ置き場に遺骨が捨てられたワケ

改葬にともなうお布施

改葬にともなうお布施

改葬にあたってお布施は必要となります。

改葬するにあたり、「開眼供養」と「閉眼供養」をすることになりますが、これらの供養の際に「読経」をしてもらうことになります。

「お布施」とは「読経」をしていただくお礼にあたるものですので、読経をしてもらう「開眼供養」と「閉眼供養」において、お布施が必要となってくるのです。

金額としては、それぞれ3万円~5万円のお布施を用意するのが一般的といえますが、寺院によって異なる場合がありますから、直接寺院に確認するのがおすすめです。

なお、お布施は直に手渡しするのではなく、お盆にのせて渡すようにしましょう。

また、僧侶に墓地まで来ていただいた場合には1万円程度の「御車料」、供養後の会食に僧侶が欠席する場合には1万円程度の「御膳料」をお布施に加えて渡す必要があります。

そして、お布施ののし袋についてもマナーがあります。

葬儀や法要では、お布施の封筒に「不祝儀袋」という「香典袋」とも呼ばれる黒白などの水引を結んだ袋を使います。

改葬においても、この「不祝儀袋」を用意する方がいらっしゃるようですが、改葬は葬儀には当たらないので、「不祝儀袋」は使用しません。

開眼供養、閉眼供養のいずれの場合も表書きに「御布施」と書かれた市販の封筒を使うか、市販の袋がない場合は、白無地の封筒や奉書紙などに「お布施」と書きます。

また、新たな場所へお墓を移すことは、ご先祖様を喜ばせるお目出度い慶事と考えられているため、「開眼供養」の場合は白地にあわじ結びなどの紅白の水引を付いた「祝儀袋」を使うこともできます。

しかし、「開眼供養」と、四十九日法要や納骨式を併修する場合は慶事とはならないのでご注意ください。その場合は、紅白の水引はつけず白無地の封筒に「御布施」と書いてお渡しするのが無難です。

そして、「閉眼供養」の場合も、「御布施」と書かれた白無地の袋を使用すれば問題ありません。

これらは宗派の違いや地域の慣習などにより使う袋が違いますので、不安な場合は親族や寺院に確認してみましょう。

まとめ

「改葬」をおこなうと、現在のライフスタイルに合わせたお参りのしやすいお墓に引っ越すことが可能です。

改葬を行う際には、離檀料の問題や親族間とのトラブルが発生してくる可能性もありますが、きちんと話し合って、相手を尊重する立場を崩さずにいれば問題を未然に防いでいくことができるのでご安心ください。

お墓を単純に物として考えずに、残された方々の心の拠り所であることを忘れずにいることや、寺院への敬意を忘れずに払うようすることが大切です。

また、改葬は法律に基づく行為ですから、罰則等を受けないように書類の手続きは間違えないように注意しましょう。

そして、改葬をして永代供養といった手法を選べば、お子様への経済的負担が減らせるほかに、お墓の跡継ぎがいなくとも無縁墓になる可能性を取り除くことができます。

エータイでは、提携する全国の寺院のなかから、お客様にあったお墓をご提案させていただいております。

もちろんこの度ご紹介した永代供養付きのお墓もご紹介可能です。

もし現在お墓選びをご検討されていたり、お墓についてお悩みでありましたら、エータイがご紹介する寺院をおまとめした資料をご参考にしてみてください。

※調査期間:2021年1月1日~2023年12月31日
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
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