遺骨処分は業者に委託できる?正しい遺骨の処分方法とは
調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における
永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ
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遺骨は大切なものですが、事情があって遺骨を処分したいと考える人もいるでしょう。このような場合、遺骨処分を業者に委託することも可能です。
この記事では、遺骨処分を業者に委託する方法や費用目安、自身で遺骨処分を行う際の正しい処分方法について解説します。
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遺骨処分は業者に委託できる?
遺骨の処分に困った場合、業者に委託して処分を任せることも可能です。
遺骨が手元にあり処分を検討するケースとして、以下のような場合が考えられます。
自分で遺骨を処分することもできますが、遺骨の埋葬に関しては法律があるため、適正に処分する必要があります。
業者に委託して遺骨を送ると、法律を守った正しい方法で遺骨を処分してもらえるため、手間がかからず安心できるというメリットがあります。
遺骨を捨てて処分するのは違法?
遺骨整理で遺骨が出てきたり、親交がなかった親族の遺骨を引き取らざるを得なかったりして遺骨に思い入れがない場合は、遺骨を捨てて処分したいと考える人もいるかもしれません。
しかし、以下のような法律があり、遺骨を墓地以外に埋めたり、捨てたりすることは違法です。
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない
(墓地・埋葬等に関する法律)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する
(刑法第190条)
近年は遺骨をマンションのゴミ置き場や、高速道路のパーキングエリアのゴミ箱に捨てたというニュースもあり、遺骨の処分に困る人も増えているようです。
しかし、遺骨を捨てることは犯罪です。法律に則った方法で、遺骨の処分を検討しましょう。
遺骨は祭祀承継者が処分・供養する
遺骨は、基本的には祭祀承継者が責任を持って処分・供養する決まりです。
祭祀承継者とは、遺骨やお墓、仏壇、位牌など、先祖を祀るための財産を処分・供養する権利がある人のことをいいます。
祭祀承継者について定めた法律は、以下です。
民法 第897条1
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
このように、祭祀承継者は、故人の被相続人や親族から選ばれることがほとんどです。
祭祀承継者が家族の場合
家族が祭祀承継者の場合は、遺骨を先祖代々のお墓に埋葬したり、自宅で保管して供養するなど、家族で相談しながら遺骨を処分できます。
近年は比較的費用が安く、遺骨の供養や管理を永代にわたって寺院に任せられる永代供養墓や樹木葬に埋葬するケースも多くなっています。
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祭祀承継者が親戚の場合
親戚が祭祀承継者の場合、遺骨の供養や管理をお願いすることになります。
しかし、普段から交流がなかったり、血縁関係が薄い場合は遺骨を引き取ってもらえないことがあります。
このような場合は、法律に則った何らかの方法で、遺骨を処分する必要があります。なお、お墓の相続に関することを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
遺骨の処分を業者に委託できる散骨代行
冒頭でお伝えしたとおり、遺骨の処分に困ったときは、業者に委託して散骨してもらうことができます。
遺骨を埋めたり捨てたりすることは法律違反ですが、遺骨をパウダー状に細かくして山や海に散骨することは、厚生省のガイドラインにより認められています。
散骨代行サービスでは多くの場合、以下のような内容が含まれます。
- 遺骨の粉骨
- 散骨の代行
- 献花
- 献酒
- 散骨証明書の発行
- 骨壺の供養と処分
遺骨処分を業者に委託すると、粉骨から散骨、証明書の発行まですべて任せられます。
例えば散骨を業者に委託する費用相場は、以下のとおりです。
散骨の方法 | 費用相場 |
---|---|
業者に委託する海洋散骨 | 約5万円~10万円 |
業者に委託する山岳散骨 | 約10万円~30万円 |
業者に委託しない格安の遺骨の処分方法
遺骨の処分を業者に委託せず自分で処分・供養する場合、さまざまな方法があります。
ここでは、法律に則った適切な遺骨の処分方法について紹介します。
火葬場で遺骨の引き取りを断る
自治体によっては、火葬後の遺骨の引き取りを拒否できる場合があります。
もともと関西では、すべての遺骨を引き取らず、喉仏など一部の遺骨のみを引き取る風習があります。
このように、遺骨の一部を引き取ることが一般的な地域では、すべての遺骨の受け取りを拒否できる可能性があります。
ただし、自治体ごとに判断されるため、火葬前に、遺骨の受け取りを拒否できるか確認しましょう。
火葬場で引き取りを拒否した遺骨は、自治体が管理する合祀墓に埋葬されます。
自分で粉骨して散骨する
遺骨をそのままの状態で捨てたり、土に埋めることは違法です。
しかし、自分で遺骨を粉状にして、遺骨とわからないような状態にすると、海や山に散骨できるようになります。
ただし、散骨にはルールがあり、厚生労働省の「散骨に関するガイドライン」を守る必要があります。
また、自治体によっては、散骨に関する条例や要綱、ガイドラインを独自に発表している地域もあるため、事前に確認するようにしましょう。散骨について詳しくは以下の記事で解説しています。
永代供養墓に納骨する
永代供養墓とは、寺院に遺骨の管理や供養を、永代にわたって任せられるお墓です。
永代供養のお墓であれば、お墓の承継者がいなくても寺院が遺骨を管理してくれるため、お墓が荒れたり、無縁仏になる心配がありません。
永代供養のお墓は、最初に費用を一括して支払うため、ほとんどの場合、毎年のお墓の管理料は不要です。
永代供養墓には、永代にわたり個別で安置される「個別墓タイプ」、一定期間が経過すると合祀される「回帰安置タイプ」、初めから合祀(他の人の遺骨と一緒に埋葬)される「合祀墓タイプ」などの種類があります。
費用の目安は以下のとおりです。
永代供養墓の種類 | 目安費用 |
---|---|
個別墓タイプ | 約50万円~150万円 |
回帰安置タイプ | 約16万5千円~33万円※ |
合祀墓タイプ | 約10万円 |
※回忌安置タイプの目安費用は、弊社エータイで紹介している永代供養墓の価格を参考
永代供養墓については、以下の記事も参考にしてください。
樹木葬に納骨する
樹木葬とは、墓石ではなく、樹木や草花を墓標としたお墓です。
自然とともに眠れることや、費用が比較的安いことから人気があります。
樹木葬には、個別のスペースに埋葬される「個別タイプ」と、最初から他の人の遺骨と一緒に埋葬される「合祀タイプ」があり、費用相場は以下のとおりです。
樹木葬の種類 | 費用相場 |
---|---|
合祀タイプ | 約5~30万円 |
個別タイプ(1人・家族) | 約50万円~150万円 |
樹木葬については、以下の記事も参考にしてください。
納骨堂に納骨する
納骨堂とは、遺骨を骨壺のまま納められるスペースがある、屋内施設のことをいいます。
都市部など交通アクセスが良い場所にあり行きやすいこと、天候に関わらずお参りできることが特徴です。
納骨堂の種類と費用相場は、以下のとおりです。
納骨堂の種類 | 費用相場 |
---|---|
位牌型 | 約10万円 |
ロッカー型 | 約20万円 |
仏壇型(個人型) | 約30万円 |
仏壇型(家族単位) | 約100万円 |
可動型 | 約100万円 |
墓石型 | 約100万円 |
納骨堂については、以下の記事も参考にしてください。
まとめ
遺骨の処分に困った場合は、粉骨から埋葬まで、すべての工程を業者に委託できます。
また、業者に遺骨処分を任せるのではなく、寺院が遺骨の管理を永代にわたって行ってくれる「永代供養墓」や「樹木葬」に埋葬するという方法もあります。
永代供養墓や樹木葬を検討する際は、資料を請求し、実際に見学に行って納得できるものを選ぶことが大切です。
弊社エータイは、全国80以上の厳選寺院と提携し、累計2万6千組以上のお客様に年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。
もし現在お墓選びや、墓じまい後の供養方法にお悩みがありましたら、エータイがご紹介する寺院をおまとめした資料を参考にしてみてください。
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